生命保険金に相続税は課税される?相続税の節税になる生命保険とは?

「親族が亡くなったことにより受け取った生命保険金、これにはどのような税金がかかるのでしょうか。」

税理士としてこの質問は本当によくお受けします。

昨今の生命保険は、「定期保険」「終身保険」「養老保険」を基本として、「一時払い」や「満期返戻金付き」など様々なタイプのものがあるので、税理士でも保険証券、保険料負担者、契約者、被保険者、受取人などをよく確認しないと正確に回答することはできません。

さらには、子供名義の契約を親が行い、その保険料も親が負担していたケースなど、税務的な取扱いが複雑なケースも多くあります。

今回は、受取った生命保険金の税務的な取扱いと相続税の節税になる生命保険について、わかりやすいように家族構成を、父(故人)、母、長男として解説したいと思います。

1.受け取った生命保険金に関する税金の基本

「故人が死亡したことにより受け取った生命保険金」にはどのような税金がかかるのでしょうか。
実は、必ずしも相続税がかかるとは限りません。

どのような税金が課税されるかは、誰が保険料を負担していたかにより異なります。

保険料負担者により、税金の種類が変わります。

被保険者 保険料負担者 受取人 課税方法
父(故人)父(故人)長男相続税
父(故人)長男長男所得税
父(故人)長男贈与税

1は、最も一般的な生命保険契約で、一家の大黒柱である父が、自分が死亡した場合に備えて自らが保険料を負担し、その家族(母や長男)を受取人として加入する生命保険になります。
母や長男が受け取った生命保険金は、預貯金や不動産と異なり「本来の相続財産」ではないのですが、「みなし相続財産」として相続税が課税されます。

2は、長男が自分のお金で保険料を負担し、父の死亡によって、長男が生命保険金を受け取っています。
言い換えれば、長男が自分の労力(保険料の負担)によって得た生命保険金(所得)になるので、所得税(一時所得又は雑所得)が課税されます。
つまり、生命保険金に所得税が課税される場合とは、「保険料負担者」と「受取人」が同じ場合です。

3は、母が保険料を負担し、父の死亡によって支払われた生命保険金を、長男が受け取っています。
長男からみれば、母が負担した保険料を原資として金銭を受け取っていますので、母から子への「みなし贈与」として贈与税が課税されます。
つまり、生命保険金に贈与税が課税される場合とは、「保険料負担者が故人以外」で、「保険料負担者」と「受取人」が異なる場合です。

1~3の基本的な考え方は、誰が保険料を負担していたかによって、生命保険金の受取人に対して課される税目が変わってくるというものです。

2.相続税の節税になる生命保険金とは

生命保険は、自分の死後における家族の生活を保障するために加入するものですから、遺族が受け取った生命保険金に対して、他の財産と一律に課税されてしまうのは、適当ではありません。
したがって、一定の「非課税枠」があります。

一定の非課税枠のある死亡保険金とは、「1.」で解説した「みなし相続財産」として相続税が課税される生命保険金(または損害保険金)に限られます。

「みなし相続財産」となる保険金とは、少し専門的になりますが、相続税法第3条1項第1号に規定されている被相続人が保険料を負担した次のような保険金になります。

  1. 生命保険契約の保険金については、被相続人の死亡を保険事故として支払われる死亡保険金
  2. 損害保険契約の保険金については、被相続人の死亡または死亡の直接の起因となった損害を保険事故として支払われる死亡保険金

なぜこれらの保険が相続税の節税になるのでしょうか。

これらに該当する保険金には、次の計算式による「非課税限度額」の枠があります。

500万円×法定相続人の数生命保険金の非課税限度額

例えば、次のような家族構成で、相続人3人が各500万円(計1,500万円)の生命保険金を受け取ったとします。

この場合は、この1,500万円には相続税はかかりません。

また、仮に相続人3人が500万円ずつではなく、誰か1人が1,500万円を受け取ったとしても、その1,500万円には相続税はかかりません。

生命保険金等の非課税限度額は、次の算式により計算されます。

生命保険金等の非課税限度額

  1. 『生命保険金等の非課税限度額≧相続人の取得した保険金の合計』の場合
    ⇒相続人が受け取った保険金の全額が非課税
    (上記設例の通り、受け取った生命保険金が非課税限度額以下の場合は、生命保険金の全額が非課税です。)
  2. 『生命保険金等の非課税限度額<相続人の取得した保険金の合計』の場合
    ⇒保険金の非課税限度額×その相続人が取得した保険金の額/相続人全員の取得した保険金の合計額
    (つまり非課税限度額を各相続人が受け取った保険金の比率で分け合います。)

3.「みなし相続財産」と「本来の相続財産」

相続税の非課税枠の適用があるものは、「みなし相続財産」として、相続税が課税される死亡保険金だと説明しました。

ここでは話が少し脇道にそれますが、「みなし相続財産」「本来の相続財産」について、説明したいと思います。

相続税は、相続または遺贈によって取得したすべての財産に課税されます。
この財産は、「本来の財産」・「みなし相続財産」・「非課税財産」に分けられます。

「本来の相続財産」とは、預貯金・不動産・有価証券など故人が所有していた有形・無形の「経済的価値があるものすべて」を言います。
したがって、これらは遺産分割(または遺言)によって誰が相続するのかを決定する必要があります。

「みなし相続財産」とは、民法上は故人から取得したものではないが、実質的には故人から取得したものと同様の経済効果があるため、相続税の課税対象としているものを言います。
例えば、生命保険金は、受取人が保険会社に請求し支払いを受ける保険金受取人の「固有の財産」となります。
したがって、遺産分割(または遺言)によって誰が相続するのかを決定する必要はありません。
故人がある特定の人にお金を遺したいときに生命保険を活用するとスムーズなのは、このためです。
「みなし相続財産」には、生命保険金の他、「退職手当金」、「生命保険契約に関する権利」、「定期金に関する権利」などがあります。

「非課税財産」とは、お墓など国民的な感情から相続税を課税することが好ましくないと考えられるものを、相続税法第12条により7つ定めています。
「死亡保険金の非課税限度額」や「死亡退職金の非課税限度額」も、このうちの1つに該当します。

税務は実質を重視しますので、死亡保険金も実質的に故人の死亡によって受取人が取得しているために、相続税法第3条によって相続税の課税対象として上で、相続税法第12条により、一定の非課税限度額を設けるという少し紛らわしい条文構成になっています。

4.死亡保険金を年金として受け取った場合

故人の死亡によって取得した生命保険金には、死亡一時金で受け取るもののほか、「年金形式」で受け取るものもあります。
この「年金形式」で受け取るものも、相続税法第3条1項第号に規定されている生命保険金等(非課税枠の適用がある)に含まれます。

この場合の相続税評価額は、「定期金の評価」に基づいて評価します。
「定期金」とは税務上の難しい言い方ですが、「年金払いされる金銭」のことです。
具体的な相続税評価額の計算は、その年金形式で受け取る死亡保険金が、すでに給付事由が発生していたか否か(故人がすでに年金を受け取っていたか)により区分されます。
さらに「有期定期金」「無期定期金」「終身定期金」の区分により、その保険の「解約返戻金の額」、「一時金で受け取れる場合は一時金の額」などを基本として、一定の方法で計算されます。

また、紛らわしいですが、故人が生前に受け取っていた「個人年金」タイプの生命保険の残りの期間分の支給をご遺族が一時金で受け取る場合には、非課税枠の適用がないので注意が必要です。
(故人の死亡によって支給が開始されるものでないためです。)

なお、生命保険と性質が異なる「厚生年金や国民年金の遺族年金」「厚生年金基金遺族給付金」「国民年金基金からの遺族一時金」は、相続税・所得税の課税対象となりませんので、税務申告の必要はありません。

また、故人が受け取れるはずだった「未支給年金」については、支給を受けた遺族の一時所得となるため、相続財産に含める必要はありませんが、その金額が50万円を超えると所得税の申告が必要となる場合があります。

5.「生命保険契約に関する権利」とは

故人の死亡に伴う生命保険金の支払いがない場合も、「生命保険契約に関する権利」として、相続税が課税される場合があります。

どのような場合でしょうか。例えば、次のような生命保険契約が該当します。

「みなし相続財産」として相続税が課税される「生命保険契約に関する権利」

保険料負担者保険契約者被保険者受取人
父(故人)長男長男長男の妻

通常、生命保険に加入するときの「保険契約者」と「保険料負担者」は、同じ人の場合が多いですが、契約者変更などで異なることがあります。
この場合、保険料を負担したのは、父(故人)ですが、被保険者が父(故人)でないため、死亡保険金の支払いはありません。
一方で、保険契約者である長男は、この保険を解約することによって、「解約返戻金」を受け取れる立場にあります。
(このまま生命保険契約を継続することもできます。)
よって、この場合は「解約返戻金の額」相当額が「みなし相続財産」として相続税の課税の対象となり、契約者である長男が「生命保険契約に関する権利」を取得したものとして取り扱うこととなります。

まとめると、「生命保険契約に関する権利」とは、次の3つの要件を満たす保険です。

「生命保険契約に関する権利」の3要件

  1. 故人が「被保険者」でないこと。(死亡保険金の支払いがない)
  2. 故人が保険料を負担していること。
  3. 故人が「契約者」でないこと。

では、上記要件の3で、故人が契約者であった場合はどうなるでしょうか。

「本来の相続財産」として相続税が課税される場合

保険料負担者保険契約者被保険者受取人
父(故人)父(故人)長男長男の妻

保険契約者が父(故人)の場合は、遺産分割協議により、次の「保険契約者」を決定する必要があります。つまり、「生命保険契約に関する権利」は、「みなし相続財産」ではなく「本来の相続財産」として遺産分割協議の対象となり、協議により契約者の立場を引継ぐこととなった者が「生命保険契約に関する権利」を取得したものと考えます。この場合も「解約返戻金の額」相当額が課税対象額となります。

「生命保険契約に関する権利」について、もっと知りたい方はこちら

6.生命保険契約の契約者変更と贈与税

相続税が課税される生命保険についての考え方は、その故人が支払った保険料の貯蓄性を基本としています。
つまり、故人が支払ったお金が、別の誰かに移転すると考えられることから課税が生じています。
それでは、「契約者の変更」があった場合は、贈与税などの問題は生じるのでしょうか。
例えば、契約者である父(故人)が、母を受取人として生命保険に加入して保険料を支払った後、契約者を長男に変更した場合などです。

生命保険の加入時
保険料負担者保険契約者被保険者受取人

契約者変更
保険料負担者保険契約者被保険者受取人
長男

契約者を父から長男に変更しました。
果たして、父から長男に保険料相当額の贈与があったものとして贈与税が課税されてしまうのでしょうか。

この場合、贈与税が課税されることはありません。

なぜかというと将来父が死亡した時に「みなし相続財産」として、課税されるため現時点での贈与とはならないからです。
ただし、契約者を長男に変更した後に、長男が生命保険を解約し「解約返戻金」を受け取った場合や「満期保険金」を受取った場合は、父からの贈与として贈与税が課税されますので注意が必要です。

まとめ

いかがでしょうか。
生命保険に関する課税は、昨今の生命保険商品の多様化から、非常に複雑になっています。

そして、「死亡保険金の非課税枠」の活用は、どんな人でも最初にやるべき相続税対策と考えられます。
できることなら、「非課税限度額」を全部使うくらいの死亡保険契約に加入すると良いと思います。

相続税を負担するご遺族にとって、受け取る生命保険金は経済的にも精神的にもとても助けになる大切なものです。

ただ、けっこうな資産家のご家庭でも意外と「生命保険金の非課税枠」を使い切っていないご家庭もあります。
ただ単純に「生命保険が嫌い!」という人もいます。

生命保険に加入できる年齢は限りがありますので、よくご家族で話し合って検討する必要があります。

子供に金銭を贈与して子供が生命保険料を支払うなど、ひと工夫して保険に加入する方法もありますので、生命保険でご不明なことは、お気軽に当事務所までご相談ください。

当税理士事務所は、初回のご面談は無料にて対応しております。

監修者

税理士法人根本税理士事務所根本 淳一(ねもと じゅんいち)
専門は相続税と不動産税務。
下町エリア独特の細かい土地の評価を得意とする一方、遺産規模10億円をこえる大型案件も実績あり。
不動産オーナー様からの相談実績は年間100件以上。
不動産の売却に係る特例の申告はすべて経験。

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