相続税申告について

ここでは、相続税申告について解説したいと思います。

相続税申告が必要な人とは!?

「どれくらい遺産があれば、相続税申告が必要ですか?」
というご質問をよく頂きます。

相続税には、「基礎控除」というものがあり、この金額までなら相続税がかからないという基準があります。
具体的には「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算します。

例えば、父が亡くなり相続人が母と子供1人の場合は、基礎控除は4,200万円(3,000万円×600万円×2人)になります。
財産(預貯金・不動産・株式など)の金額から債務(借入金など)と葬式費用を引いた金額が基礎控除以下であれば、相続税はかかりませんし、申告の必要もございません。

基礎控除を超える場合には、被相続人の住所地の所轄税務署へ自主的に相続税申告をする必要があります。
申告の期限は、相続の日から10カ月以内となります。

相続財産はどのように評価されるのでしょうか!?

相続税は、被相続人(お亡くなりの方)の方の所有するおおよそ金銭に見積ることができるすべての財産が課税の対象になります。
また、上記のような「本来の相続財産」の他にも、死亡保険金や死亡退職金なども一定の計算のもと相続財産となる場合があります。これを「みなし相続財産」といいます。

みなし相続財産を除けば、預貯金、株式(債券、投資信託含む)、不動産の3つが主な相続財産の人がほとんどだと思います。

このうち預貯金と株式の相続税評価額が、いくらになるかというのはイメージしやすいかと思いますが、不動産については、どのように評価すれば良いかという疑問を持たれる方もいると思います。

相続税の財産評価においては、不動産は「路線価」で評価します。

「路線価」とは、市街地の道路に付された、1㎡当たりの宅地の評価額を言います。
詳しくは、当事務所HPの「市川・江戸川で不動産をお持ちの方へ」を参照して頂ければと思いますが
路線価は、相続税負担が重くならないように、通常の「売買」の際の指標となる「公示地価」の8割程度の水準で決定されています。

相続税率はどれくらい!?

相続税の税率はどのくらいでしょうか。
下記の「税率表」の通り、相続財産が多い人ほど税率は高くなりますが、単純に相続財産の合計額から基礎控除を差し引いた残りの「課税遺産総額」に税率乗じて計算するのではございません。

相続税は、各相続人が相続財産をいったん法定相続分通りに取得したとして計算されます。

例えば、相続人が母と子供の2人で、遺産の総額が1億円ある場合の相続税の計算は、1億円×30%-700万円=2,300万円とするのではなく、その1億円を母と子が5,000万円ずつ取得したと仮定して計算します。

母 5,000万円×20%-200万円=800万円
子 5,000万円×20%-200万円=800万円

合計1,600万円が相続税の総額になります。

この1,600万円を、実際に財産をもらった割合に応じて、母と子が負担します。
相続財産を母がすべて相続したのであれば、この1,600万円は母が負担し、子供と1/2ずつ相続したのであれば、800万円ずつ負担します。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

無料相談のご予約はこちら

0120-197-999

営業時間:平日9:00~19:00

メールでのお問合せは 24 時間受け付けております。
お問合せいただきましてから土日祝日を除く平日 24 時間以内にご連絡させていただきます。

ページトップへ