「生命保険契約に関する権利」を活用した生前の相続税対策

前回のコラムでは、生命保険金の非課税枠を活用した相続税対策のお話をしました。
今回は生命保険契約に関する権利のお話です。

「生命保険契約に関する権利」とは、聞きなれない言葉ですが、 どのような保険なのでしょうか。相続税の取り扱いはどうなのでしょうか。
また、なぜこれが相続税対策になる場合があるのでしょうか。
解説したいと思います。

 

1.「生命保険契約に関する権利」とは?

生命保険に加入する場合には、「契約者」「保険料を支払う人」「被保険者(その保険の対象になる人)」「受取人」を決定します。

例えば、父が契約者で保険料を支払い、被保険者を父、受取人を配偶者にする保険は、 父が亡くなった時に残された遺族の生活を保障する、よくあるタイプの生命保険になります。

今回のお話は、「被保険者(その保険の対象となる人)」が、「故人以外」の場合です。

例えば、母が「被保険者」、父が保険料を支払っているケースで、父に相続が発生した場合には、「被保険者」である母が亡くなったわけではありませんので、父の相続の時に生命保険金の支払いはありません。

契約者 保険料を支払う人 被保険者 受取人
父(故人)

これが「生命保険契約に関する権利」と呼ばれるものになります。

 

つまり、「生命保険契約に関する権利」とは、故人が保険料を負担していて、かつ、故人が被保険者でないので、保険事故が発生していないものを言います。(契約者が故人か、故人以外かは下記で説明します。)

それでは、父が亡くなった場合に、父が支払っていた保険料の相続税の取り扱いは どのようになるのでしょうか。

生命保険金の支払いがないので、「何もない」ということにはなりません。

父が支払った保険料の貯蓄性(定期預金のようなイメージで)に着目して、この生命保険契約の「解約返戻金の額」が相続財産として相続人に課税されます。

相続税申告においても、この「生命保険契約に関する権利」は、生命保険金の支払いがないので、うっかり申告漏れになりやすい財産になります。

2.「生命保険契約に関する権利」が2次相続対策になることも

この「生命保険契約に関する権利」が、相続税対策になる場合があります。

なぜこれが相続税対策になるのでしょうか?

生命保険の中には、初期の解約返戻金が低額で、後に解約返戻金が上がるものがあります。

経過年数 年齢 払込保険料(累計) 解約返戻金
1 53歳 100万円 0円
2 54歳 200万円 0円
3 55歳 300万円 0円
4 56歳 400万円 0円
5 57歳 500万円 50,000円

この図はイメージです。実際の保険商品については、保険会社にお問合せください。

この故人が支払った「払込保険料」と「解約返戻金」との差額が、結果的に、相続税評価額を引き下げることになる場合があります。

上の図で、加入後5年に父が亡くなった場合には、父の払い込み保険料500万円に対して、解約返戻金の額は5万円になります。

つまり、父の財産が500万円減って、相続財産に加算されるのは5万円ということになります。

また、故人(父)が生存中に保険料を全額支払い、払い済みにすることができる保険もあります。
こうすれば、故人(父)の資金で、母の生命保険契約が出来上がり、受取人を長男などにすることにより、結果的に、母の相続税対策(2次相続対策)になります。

3. 「契約者」により、「みなし相続財産」か「本来の相続財産」になる

生命保険契約は、「契約者」が契約上の権利と義務を有します。

生命保険契約に関する権利は、「保険料を支払う人」は、「故人」 の前提になりますが、「契約者」 が 「故人以外」 又は 「故人」 により、民法上の取り扱いが異なります。

(1)「契約者」 が 「故人以外」 の場合 (契約者 ≠ 保険料負担者)

例えば、母が契約者で、父(故人)が保険料を支払っていた場合は、母は故人が支払った保険料を引き継ぎ、保険契約は継続します。
この場合の「生命保険契約に関する権利」は、「みなし相続財産」となり、遺産分割や遺言なくして、契約者である母が承継することになります。
また、下記図のように受取人を変更することもできます。 相続税では、父の相続(一次相続)の際は、「解約返戻金の額」が母に課税されますが、 母の相続(二次相続)の時は、長男に保険金を残すことができます。

契約者 保険料を支払う人 被保険者 受取人
父(故人)

 

相続発生後

契約者 保険料を支払う人 被保険者 受取人
母(相続で承継) 長男

契約者は母のまま、受取人を長男に変更します。
父が保険料を払い済みにしていた場合は、母は保険料を払うことなく、受取人を長男とする保険になります。

(2)「契約者」 が 「故人」 の場合 (契約者 = 保険料負担者)

契約者が故人である場合の生命保険契約に関する権利は、故人の「本来の財産」となります。
この場合は、遺産分割遺言によって、この保険契約を相続する人を決定することになります。
その後、契約者、受取人を変更することになります。
相続税ではこちらも「解約返戻金の額」が相続人に課税されます。 >

契約者 保険料を支払う人 被保険者 受取人
父(故人) 父(故人)

 

相続発生後
遺産分割や遺言により承継者を確定

契約者 保険料を支払う人 被保険者 受取人
長男

契約者を母に変更します。

まとめ

相続税対策で500万円の非課税のため、「終身保険」に加入する人は、たくさんいると思います。
また、前回解説したように、これが誰でも出来て、最初にやる相続税対策としては非常に有効です。

次のステップとして、すでに終身保険にしている人で、さらに保険に加入する場合には、この「生命保険契約に関する権利」を考えて、保険を検討しても良いと思います。

ただし、生命保険契約に関する権利の有効活用は、相続発生の時期や保険商品が大きな要素をしめるので、過度に節税するというよりは、「こういうものもあったな」程度が良いと思います。
亡くなる日を前提として、保険に入る人はいないので。

加入の際は、保険会社、税理士などとよく相談の上、実行して頂ければと思います。

監修者

税理士法人根本税理士事務所根本 淳一(ねもと じゅんいち)
専門は相続税と不動産税務。
下町エリア独特の細かい土地の評価を得意とする一方、遺産規模10億円をこえる大型案件も実績あり。
不動産オーナー様からの相談実績は年間100件以上。
不動産の売却に係る特例の申告はすべて経験。

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