市川市の相続無料相談について税理士が解説!市川市の役所手続き一覧、相続税路線価についてもご案内

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「相続が発生したとき、最初に誰に相談すればよいの?」

「相続手続きに必要な資料は、どこに行けば取得できるの?」

市川市で税理士をしていると、大変よくお受けする質問です。

大切なご家族を亡くして四十九日が過ぎるとそろそろご遺産の整理をしないといけません。

「ご遺産の整理」とは、どのような手続きを言うのでしょうか?

人が亡くなると被相続人の所有していたものは、相続開始の日に遡って、その相続人の共有状態になります。

そこで、そのご遺産を相続人間で分け、必要があれば相続税の申告・納税をするのが一般的な流れになります。
*被相続人とはお亡くなりの故人の事です。

そして、これらの手続きはゆっくりできるかというとそうではありません。
相続の放棄をする場合は3か月、相続税の申告期限は10か月と、その相続開始の日から期限が設けられているので、早めに取り掛からないと円満に終わらせることはできません。

また、この10か月の間も順調に進めばよいですが、次のようなイレギュラーな事が起きることも多々あります。

  • 財産の分け方で揉めてしまった。
  • 被相続人の銀行預金が凍結され、引落しができない。
  • 不動産の貸付けの家賃収入は、誰が受け取れば良いの?
  • 多額のタンス預金が発見された。
  • 借地なので、地主に報告すべきか。
  • 相続税が多額になる見込みで、資金が用意できるか心配。

遺産分割と相続税申告は、お金が絡む大切なお手続きです。

これらの手続きは、専門家でも難しい場合があり、ご家族だけで行うのはとても大変です。

そこで今回は、市川市で相続が発生した場合のお手続きや相談場所について、ご案内したいと思います。
(被相続人の住所地が市川市の場合を前提に記載します。)

 

1.市川市民の方へ、相続無料相談受付中!

相続が発生したら、まずは専門家の無料相談をおすすめします。
昨今は、初回の相談を無料で行う税理士事務所や法律事務所が多くあります。
まずはお電話やメールで予約を取り、無料相談へ行きましょう。
この時、手書きでもよいので簡単な相続人関係がわかるものや不動産の固定資産税の課税明細書などがあると、より具体的な相談が可能です。

さて相続の専門家といえば、税理士、弁護士、司法書士ですが、どの事務所に相談に行けば良いのでしょうか?

遺言書がある場合やご遺産を自分たちのお話合いによって分けることができる場合は、相続手続きと相続税申告が主な業務になるので、税理士、司法書士に相談するのが一般的です。
反対に揉め事になったしまった場合や相続人間で話し合いがつかず、自分の代理をしてほしい場合は弁護士になります。

ただし、明らかに相続税申告が必要な場合や相続税を支払えるか心配な場合は、税理士に相談するのがおすすめです。

ご遺産の分け方が決定した段階で、相続税額も決定してしまいます。
「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」は、相続税の節税において大切な制度になりますので、適用の有無、各種要件を事前にチェックしましょう。

次の表は、税理士・司法書士・弁護士の主な業務内容になります。

税理士・司法書士・弁護士の業務内容

業務の内容 専門家
戸籍の収集 税理士、司法書士、弁護士
相続税申告書の作成 税理士
不動産の名義変更 司法書士
預貯金の解約 司法書士、弁護士
相続放棄 司法書士、弁護士
遺産分割の調整 弁護士
裁判・調停(もめてしまったとき) 弁護士

当事務所も初回の無料相談を実施しています。
また、提携先の司法書士・弁護士・土地家屋調査士などの各専門家と連携の上、ワンストップ(窓口はすべて当事務所)で各種お手続きができます。

相続のお手続きは、とても繊細な業務です。
自分が相談しやすく、自分の要望や悩みをよく聞いてくれる専門家を見つけることが大切なポイントです。

2.必要な役所手続き一覧

市川市で相続が発生した場合に、必要な役所一覧をご案内します。

役所 所在地 代表電話番号
市川市役所 市川市八幡1-1-1 047-334-1111
市川年金事務所 市川市市川1-3-18 047-704-1177
市川公証役場 市川市八幡3-8-18 047-321-0665
市川税務署 市川市北方1-11-10 047-335-4101
市川支局(法務局) 市川市大野町4-2156-1 047-339-7701

市川市役所

預貯金の解約・名義変更や不動産の相続登記には、相続人が誰であるかを確定するため、「故人の」出生からの戸籍が必要です。
故人の戸籍が市川市にある場合は、市川市役所にて、除籍謄本改製原戸籍を取得します。
出生から必要なので、市川市の「前の市区町村」がどこかについても、窓口で確認することが出来ます。
また、「相続人の皆様」についても、ご自身の戸籍謄本住民票印鑑証明書が各種手続きで必要になりますので、3通程度を取得していると便利です。
市川市役所の本庁舎に行かなくても、行徳支所、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンター、中山窓口連絡所、国分窓口連絡所、信篤窓口連絡所でも同じ手続きが可能です。
配偶者や子供などの相続人が行く場合は、運転免許証等の身分証明書が必要です。

また、不動産の相続登記には、「固定資産評価証明書」が必要です。
故人が市川市内に不動産を所有していた場合には、市川市役所の固定資産税課 (第1庁舎2階D税金フロアー)にて取得します。
または行徳支所総務課税務グループ、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンターの窓口でも同様のお手続きが可能です。

そして、故人が市川市内に他の不動産も所有(私道の持ち分など)しているかなどは、「固定資産課税台帳(名寄帳)」を取ることによって確認できます。
固定資産税が非課税とされている私道などは、名寄帳を取得しないと判明しないので、名寄帳の取得は必須となります。
ちなみに市川市では、この「名寄帳」は、一定の期間以外に取得すると「公課証明書」とという書類の名称に変わりますが、記載内容は同じものです。

配偶者や子供などの相続人が取得する場合は、故人の除籍謄本が必要です。
戸籍が別の子供などが取得する場合は、その子供の戸籍も必要になります。
故人とその相続人の繋がりがわかるように戸籍を用意します。

 

固定資産評価証明書 名寄帳

市川年金事務所

年金を受給している人が亡くなった場合には、社会保険事務所又は市区町村へ「年金受給者死亡届」を提出します。
故人に支払われる予定だった年金がある場合には、遺族がその分の年金を受け取ることが出来ますので、「未支給年金請求書」にて同時に手続きをしましょう。

また、厚生年金の被保険者又は受給者が亡くなった場合には、その遺族遺族厚生年金を受けることができます。
遺族が年金を受けるためには、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付」によって手続きを受けますが、故人が最後に加入していた年金が、厚生年金か国民年金かによって手続き先が異なるので注意が必要です。

 

年金受給者死亡届 未支給年金請求書 年金請求書

市川公証役場

公証役場で「公正証書遺言」作成した人は、その遺言書の謄本(コピー)を2通受取ります。

相続が発生した際、その遺言書の謄本が手元にあれば、それをすべての相続手続き(預貯金等の解約、不動産の名義変更)で使用することができます。
通常は、その遺言書に記載されて遺言執行者が手続きを行います。
故人が生前に公正証書遺言を作成したか不明な場合や作成した記憶はあるけど書類が見当たらない場合は、公証役場にて確認できます。
今は、公正証書遺言は電子で保管されていますので、市川公証役場でなく他の公証役場で作成していたとしてもその確認ができます。

市川税務署

相続税の申告が必要な場合は、相続の日から10か月以内に税務署に相続税申告書を提出します。
相続税の納税地は、その故人の住所地
になりますので、市川市・浦安市在住だった被相続人に係る相続税申告は、市川税務署が管轄になります。
ただし、郵送で相続税申告を提出する場合には、国税の「内部事務のセンター化」に伴い次の東京国税局業務センター千葉西分室が提出先になります。
*市川税務署の窓口での提出でも可能ですが、提出先のご協力のお願いとして東京国税局業務センター千葉西分室が指定されています。

  • 東京国税局業務センター千葉西分室(市川税務署)
    〒262-8507
    千葉県千葉市花見川区武石町1丁目520番地

また、故人と相続人間で「相続時精算課税制度」を利用した贈与を行っている場合や親が有していた借地権の底地を子供が購入した場合の手続き(「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」)など、過去に資産の移転に関する届出書を税務署に提出している場合には、今回の相続税申告に影響を及ぼします。
このような場合に、過去の届出書の控えがお手元にあれば良いですが、記憶があいまい又は紛失してしまった場合は、税務署の「申告書等閲覧サービス」にて確認することができます。
ただし、この場合の所轄税務署はその手続きを行った相続人側の税務署になるので、その時の住所地などから提出先の税務署を確認する必要があります。
これらの手続きは、税理士が代理で行うことも可能なので、財産の申告漏れにならないように注意しましょう。

市川支局(法務局)

市川支局では、不動産の相続登記を行います。
基本的な必要書類は、故人の出生から戸籍と相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産税の評価証明書、遺産分割協議書又は遺言書などですが、不動産の相続登記を自分でやるのは、けっこう大変です。
手間やトラブルのリスクなどを考えて司法書士さんに依頼すると良いと思います。
また、故人の本籍地や住所地などが市川市にある場合は、相続手続きをするのに便利な「法定相続情報」を取得することが出来ます。
「法定相続情報」については、当事務所の相続Q&Aのこちらをご参照ください。

3.市川市の路線価の調べ方、参考路線価

「我が家は相続税申告が必要なの?」
「うちの土地の相続税評価額いくら?」などの疑問があるかと思います。

相続税の申告が必要かどうかは、故人の「財産」から「債務」を差引き、その金額が基礎控除 (3,000万円 + 600万円 × 相続人の数)を超える場合に必要になります。

このとき、預貯金、株式などの金額はわかりやすいのですが、不動産の相続税評価額がわからない人は多いと思います。
家屋については、「公課証明書」に記載されている「評価額」を基に計算します。
築年数が経過した家屋は、評価額自体も低くなります。

土地については、市街地であれば路線価方式により相続税評価額を計算します。
市街化調整区域の場合は、「倍率方式」と呼ばれる別の評価方式があります。

市川市の場合は大部分が市街地なのですが、大町や大野町の建物が建っていないエリア(梨農園や原野など)は、市街化調整区域となっています。

ここでは、利用頻度が高い「路線価方式」について解説します。

路線価とは、その土地が接している道路に付された1m2あたりの土地の評価額のことです。

市川市に限らず、路線価は、国税庁のホームページで確認することが出来ます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

ご相続の対象の土地の住所を入れて検索します。

例えば、江戸川近くの県道283(産業道路)のパークシティ市川の前は、255Dと記載があります。
これは、1㎡あたり25.5万円という意味なので、ここに100m2の土地を所有していたら、約2,550万円の評価額になります。
(Dの文字は借地権の割合です。)
実際にわたし達が相続税申告を作成する場合は、その土地のマイナス要因(間口が狭い、形が悪い)などを考慮してなるべく減額できるように評価しますが、基本的な相続税評価額は、路線価×面積(m2で計算します。

<市川市市川南3丁目の路線価の一部(令和5年分)>

市川市内の住宅地の路線価は、おおよ15万円~30万円です。
高級住宅地の市川真間や菅野でも、おおよそ20万円~30万円の水準にあります。
駅前の商業地や千葉街道のような大きな通り沿いは、路線価は高くなります。
ちなみに市川市で一番路線価が高いところは、JR本八幡駅前の「パティオ本八幡」の前で1m2あたり172万円になります。

市川市の相続税路線価や倍率地域についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

★市川市の相続税路線価まとめ!土地や不動産の相続税表額はいくら?

4.土地・家屋の遺産分割の注意点

相続の一連のお手続きの中で、一番のトラブルは、遺産分割でもめてしまうことです。

遺産分割でもめてしまうと、相続の手続きはストップしてしまいます。

また、遺産分割が整わない場合の相続税申告は、どのように行うのでしょうか?

この場合には、「未分割申告」と言って、各相続人が法定相続分通りに遺産を取得したと仮定して、仮の申告を行うことになります。

遺産の取得者が決定していない状態なので、税制上の優遇である「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」の適用が受けることができません。

よって多めの相続税を支払うことになってしまいます。

ただし、この相続税は、遺産分割協議確定後に一定の手続きを行うことで還付を受けることができます。

さらに土地や建物の不動産が絡む遺産分割は、次のようなことでトラブルになってしまうことも 少なくありません。

  • 主な遺産が自宅のみで、分けられない。
  • 不動産が複数ある場合
  • 相続不動産が、借地権や底地の場合
  • 相続不動産が、共有持ち分の場合
  • 不動産を売却して現金化したい人と保有したい人で意見が対立する。
  • 長男=本家が、すべての不動産を相続すべきと思っていて譲らない。

これらついては、遺言書があれば相続トラブルになることは少ないですが、遺言書がなければ、相続人間で不動産の必要性・価値などは話しあい調整するしかありません。

売り言葉に買い言葉は避けて、なるべく相続人間で穏便に話すことが大切です。

5.まとめ

これまで、市川市で相続が発生した場合を前提にご案内しましたが、いかがでしょうか。

相続手続きを始めるタイミングですが、四十九日が終わったくらいが最適です。
まずは専門家への無料相談から始めましょう。

相続後の手続きや相続税申告は、予期せぬトラブルや落とし穴がたくさんあります。

  • 手書きの遺言書が出てきたけど、日付がない。
  • 相続税を払う現金が不足している。
  • 土地の測量もお願いしたい。
  • 海外在住の相続人がいる。

これらを考えると相続税申告までの10か月は、長いようであっという間です。

相続の手続きは、自分でやることと専門家に依頼することを分けることも大切なポイントです。
各専門家と協業しながら、円満に進めて頂ければと思います。

わたし達の事務所も、相続税申告はもちろん、その他の手続きも各種専門家と連携してワンストップで行うことが出来ます。
初回の無料相談もおこなっていますので、ぜひご活用ください。

監修者

税理士法人根本税理士事務所根本 淳一(ねもと じゅんいち)
専門は相続税と不動産税務。
下町エリア独特の細かい土地の評価を得意とする一方、遺産規模10億円をこえる大型案件も実績あり。
不動産オーナー様からの相談実績は年間100件以上。
不動産の売却に係る特例の申告はすべて経験。

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