賃貸不動産の売却に伴う固定資産税の取り扱い

Q:賃貸不動産の売却に係る固定資産税の取り扱いについて質問です。
本年7月31日に賃貸アパートを売却しました。
固定資産税については、本年5月末に市区町村から納税通知書を受取り1年分の36万円を支払いました。
そして、7月31日の売却(引渡し)の際に、買主より「固定資産税の精算金」として、15万円受取りました。(本年8月1日~12月31日までの負担分として)
それぞれの固定資産税の税務的な処理はどのようになるのでしょうか?

A:回答します。
5月末に支払った36万円は、全額が不動産所得の必要経費となります。
また、買主より受け取った15万円は、譲渡所得の収入金額となります。

解説

固定資産税は、その年1月1日(賦課期日と言います)の土地・建物の所有者にその資産が所在する市区町村が課税する税金です。
よって年の途中で不動産の売買が行われた場合には、1年分の固定資産税が1月1日の所有者(売主)に課税されます。
また、一般的に不動産の売買が行われた場合には、取引の慣行として固定資産税の精算を行います。
(購入日から年末までの分は、本来は買主が負担すべきものであるから。)

これらにより不動産の売買に伴って「売主」が「買主」より受取った固定資産税の精算金は、売買代金の一部と考えて「譲渡所得」の収入金額に計上することになります。
一方で、市区町村に支払った固定資産税については、不動産所得の必要経費として処理します。
賃貸不動産を売却してしまったので、年末時点では不動産事業を行っていないと大丈夫?と考えがちですが、全額必要経費として処理して問題ありません。
また、固定資産税の必要経費の算入時期は、1期から4期の支払いの都度経費にする処理も認められていますが、賦課決定された年に全額を必要経費とした方がシンプルな処理で良いと思われます。

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