江戸川区の相続無料相談。役所手続き一覧有り。路線価サンプル有り。

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「相続が発生したとき、最初に誰に相談すればよいの?」
「相続の手続きをするのは、どこに行けばよいの?」

江戸川区で税理士をしていると、このような質問はよく受けます。

私自身も江戸川区出身なので、よくわかるのですが、基本的に下町エリアの人は、人情重視で、細かいこと、めんどうなことが苦手です。

そこで、今回コラムは、江戸川区で相続が発生した場合のお手続きやその方法について、ご案内したいと思います。
☆故人の住所地が江戸川区の場合を前提にしています。

 

江戸川区の方へ。相続無料相談受付中!

昨今、高齢化社会を背景に 相続 に関する注目が集まっています。
ただ、実際に大切な人を失ったあとは、お通夜やお葬式でも大変なのに
その後の行政の手続きは、時間的にもタイトで本当に大変です。
お勤めの方がお手続きをおこなう場合は、会社を数日休まないといけません。

そこで、そこで、今回は相続後に手続きを行う江戸川区内の主な役所、また江戸川区内の相続税路線価などを記載しました。

また、わたし達の事務所でもご相続の無料相談を行っていますので、お気軽にお問合せください。

必要な役所手続き一覧

江戸川区で相続が発生した場合に、必要な役所一覧をご案内します。

役所 所在地 代表電話番号
江戸川区役所 江戸川区中央1-4-1 03-3652-1151
江戸川都税事務所 江戸川区中央4-24-19 03-3654-2151
江戸川年金事務所 江戸川区中央3-4-24 03-3652-5106
小岩公証役場 江戸川区西小岩3-31-14-5階 03-3659-3446
江戸川北税務署 江戸川区平井1-16-11 03-3683-4281
江戸川南税務署 江戸川区清新町2-3-13 03-5658-9311
江戸川出張所(法務局) 江戸川区中央1-16-2 03-3654-4156

江戸川区役所

預貯金の解約・名義変更 又は 不動産の相続登記には、相続人が誰であるかを確定するため、「故人の」出生からの戸籍が必要です。
故人の戸籍が江戸川区にある場合は、江戸川区役所にて、除籍謄本、改製原戸籍を取得します。
出生から必要なので、江戸川区の「前の市町村」がどこかについても、窓口で確認することが出来ます。
また、「相続人の皆様」についても、ご自身の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が各種手続きで必要になりますので、3通程度を取得していると便利です。
江戸川区役所の本庁舎に行かなくても、小松川、葛西、小岩、東部、鹿骨の各区民事務所でも同じ手続きが可能です。
配偶者や子供などの相続人が行く場合は、運転免許証等の身分証明書が必要です。

江戸川都税事務所

不動産の相続登記には、「固定資産評価証明書」が必要です。
故人が江戸川区内に不動産を所有していた場合には、江戸川都税事務所にて、取得します。

また、故人が江戸川区内に他の不動産も所有(私道の持ち分など)しているかなどは、「名寄帳」を取ることによって確認できます。
私道の持ち分などは、毎年送られてくる「固定資産税の課税明細書」には記載されていない場合があるので、注意が必要です。
配偶者や子供などの相続人が取得する場合は、故人の除籍謄本が必要です。
戸籍が別の子供などが取得する場合は、その子供の戸籍も必要になります。
(その故人と相続人の繋がりがわかるように戸籍を用意します。)

 

固定資産評価証明書 名寄帳

江戸川年金事務所

年金を受給している人が亡くなった場合には、社会保険事務所又は市町村へ「年金受給者死亡届」を提出します。 故人に支払われる予定だった年金がある場合には、遺族がその分の年金を受け取ることが出来ますので、「未支給年金請求書」にて同時に手続きをしましょう。

また、厚生年金の被保険者又は受給者が亡くなった場合には、その遺族は遺族厚生年金を受けることができます。
遺族が年金を受けるためには、「国民年金・厚生年金・船員保険遺族給与裁定請求書」によって手続きを受けますが、手続き先が、故人が最後に加入していたのが、厚生年金か、国民年金かによって異なるので注意が必要です。

 

年金受給者死亡届 未支給年金請求書 年金請求書

小岩公証役場

「確かおじいちゃんは、遺言書を作っていたはず…」など、
故人が生前に公正証書遺言を作成したか不明な場合 又は 作成した記憶はあるけど書類が見当たらない場合は、公証役場にて確認できます。
今は、公正証書遺言は電子で保管されていますので、小岩公証役場でなく、他の公証役場で作成していたとしても、その確認ができます。

江戸川北税務署、江戸川南税務署

相続税の申告が必要な場合は、相続の日から10ヶ月以内に税務署に相続税申告書を提出します。江戸川区の場合は、故人の住所地により、江戸川区北税務署又は江戸川南税務署が管轄になります(準確定申告が必要な場合も相続開始の日から4ヶ月以内に手続きをします)。
また、故人が生前に「贈与」や「借地・底地」などの問題で、「相続時精算課税制度」や「借地権関係」の届出書を出しているかもしれないが、提出書類の控えがなく、記憶があいまいな場合は、閲覧請求などで確認することができます。
過去、現在に借地権や底地を所有している場合は、注意が必要です。

江戸川出張所(法務局)

江戸川出張所では、不動産の相続登記を行います。
基本的な必要書類は、故人の出生から戸籍と相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産税の評価証明書、遺産分割協議書又は遺言者などですが、不動産の相続登記を自分でやるのは、けっこう大変です。
手間やトラブルのリスクなどを考えて司法書士さんに依頼すると良いと思います。
また、故人の本籍地や住所地などが江戸川区にある場合は、相続手続きをするのに便利な「法定相続情報」を取得することが出来ます。
「法定相続情報」については、当事務所の相続Q&Aのこちらをご参照ください。

江戸川区の路線価の調べ方。参考路線価

「我が家は相続税申告が必要なの?」
「うちの土地の相続税評価額いくら?」などの疑問があるかと思います。

相続税の申告が必要かどうかは、故人の「財産」から「債務」を差引き、その金額が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 相続人の数) を超える場合に必要になります。

このとき、預貯金、株式などの金額はわかりやすいけど、土地の相続税評価額がわからない人は多いと思います。

市街地の土地については、基本的に路線価により、相続税評価額を計算します。

路線価とは、国税庁が発表している1m2あたりの土地の評価額です。

江戸川区に限らず、路線価は、国税庁のホームページで確認することが出来ます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

ご相続の対象の土地の住所を入れて検索します。

例えば、蔵前橋通り沿いの当事務所の前には、470Cと記載されています。
これは、1m2あたり47万円という意味なので、ここに100m2の土地を所有していたら、約4,700万円の評価額になります(Cの文字は借地権の割合です)。
実際にわたし達が相続税申告を作成する場合は、その土地のマイナス要因(間口が狭い、形が悪い)などを考慮してなるべく減額できるように評価しますが、基本は、路線価 × 面積(m2 で計算します。

<江戸川区の路線価の一部>


*当事務所の近くの蔵前橋通りと奥戸街道の交差点です。蔵前街道沿いはm2あたり47万円~52万円と高く、奥の住宅地は 30万円程度になります。

家・土地の相続が絡む場合の注意点。相談は不動産のプロへ

相続の一連のお手続きの中で、一番のトラブルは、遺産分割でもめてしまうことです。

遺産分割でもめてしまうと、遺産を分けられないだけでなく、相続税申告において、税金の優遇がある「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」の適用が出来ません (これらは、遺産を取得する相続人が確定しないと適用できません)。
*いったん、「未分割」の状態で、多めの相続税を支払い、一定の届出書や手続きを経て、遺産分割が確定した後で、収めた相続税を還付(税額を返してもらう)してもらうという面倒な流れになります。

中でも土地や建物の不動産がからむ場合は、次のようなことでトラブルになってしまうことも少なくありません。

  • 現金は金額がはっきりしているので分けやすいが、不動産は価額が不明確で分けづらい。
  • 主な遺産が自宅のみで、分けられない。
  • 複数の賃貸アパートと借入金が残っていて、借入金の負担割合の調整がうまくいかない。
    また、築年数や駅近などの個別要因があり、不動産価値で意見の対立がある。
  • 不動産を売却して現金化したい人と保有したい人で意見が対立する。
  • 長男=本家が、すべての不動産を相続すべきと思っていて譲らない。

これらのトラブルについては、まず故人に遺言があれば、その内容の通り遺産分割が確定しますので防ぐことが出来ます(遺留分を侵害しているなどを除いて)。

遺言がなければ、不動産の路線価、現在価値、今後の収支など検討して、相続人間で調和を図るしかありません。

売り言葉に買い言葉は避けて、なるべく相続人間で穏便に話すことが大切です。

まとめ

これまで、江戸川区で相続が発生した場合を前提にご案内しましたが、いかがでしょうか。

江戸川区内の役所については、江戸川区役所の周辺に集まっていますので、出来るだけまとめて手続きすると便利です。
必要書類については、事前にお電話で確認してからの訪問しましょう。

相続後の手続きや相続税申告は、予期せぬトラブルや落とし穴がたくさんあります。

  • 連絡がつかない相続人いる。
  • 自宅部分は相続登記したけど、私道部分は見落してしまった。
  • 手書きの遺言書が出てきたけど、日付がない。
  • 相続税の申告期限まであと少ししかない。

これらのハードルをクリアして、円満に遺産を分割して、相続税申告をするのは時間的にも精神的にも本当にたいへんです。

相続が発生した後は、自分で出来る手続きと専門家に依頼しないと出来ないことがあります。

預金の解約や年金のお手続きは自分でも可能ですが、不動産登記や相続税申告は司法書士、税理士などの専門家に依頼しましょう。

わたし達の事務所も、相続税申告はもちろん、その他の手続きも各種専門家と連携してワンストップで行うことが出来ます。
初回の無料相談もおこなっていますので、ぜひご活用ください。

監修者

税理士法人根本税理士事務所根本 淳一(ねもと じゅんいち)
専門は相続税と不動産税務。
下町エリア独特の細かい土地の評価を得意とする一方、遺産規模10億円をこえる大型案件も実績あり。
不動産オーナー様からの相談実績は年間100件以上。
不動産の売却に係る特例の申告はすべて経験。

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