江戸川区の相続無料相談、役所手続き一覧有り、路線価サンプル有り
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「相続が発生したとき、最初に誰に相談すればよいの?」
「相続の手続きをするのは、どこに行けばよいの?」
税理士をしていると大変よくお受けする質問です。
大切なご家族を亡くした後、お葬式が終わったと思ったら、故人のご遺産の整理を始めないといけません。
さらに相続税申告が必要な場合は、相続開始の日から10カ月以内と期限が定められています。
遺されたご遺族はどうしても慌ただしい日々を過ごさなくてはいけません。
そうした中、今回のコラムはご遺族の負担が少しでも減るように、江戸川区で相続が発生した場合の手続きやその方法について、ご案内したいと思います。
☆故人の住所地が「江戸川区」の場合を前提に解説します。
1.江戸川区の方へ 相続無料相談受付中!
最初に相談するのは税理士が良い理由とは?
相続が発生した場合には、まずは専門家の無料相談を利用したいところです。
「何を相談してよいかもわからない」 このような状態でもまずは無料相談を利用して、
今後の流れを理解しましょう。
相続の専門家といえば、税理士、司法書士、弁護士です。
この中で地域密着型の無料相談を実施している事務所を探すとよいでしょう。
この3つの仕業のそれぞれの仕事のすみ分けは次の表の通りです。
業務の内容 | 専門家 |
---|---|
戸籍の収集 | 税理士、司法書士、弁護士 |
相続税申告書の作成 | 税理士 |
不動産の名義変更 | 司法書士 |
預貯金の解約 | 司法書士、弁護士 |
相続放棄 | 司法書士、弁護士 |
遺産分割の調整 | 弁護士 |
裁判・調停(もめてしまったとき) | 弁護士 |
大きなカテゴリーとしては、
相続税申告が必要であれば税理士事務所、不動産の名義変更などの相続手続きは司法書士事務所、遺産分割でもめてしまいそうな場合は弁護士事務所になります。
その中でも「わが家に相続税はかかるのか?」「相続税はいくらくらいかかるのか?」
このようなお悩みがある場合には、最初に税理士事務所に相談するのがベストです。
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相続税申告をする場合の10カ月という期限はとても短いです。
この間に遺産の分け方を決定し、相続税の節税の有無を確認し、相続税を支払うことを考えると、無料相談のタイミングは、49日法要が終わったくらいで早すぎることはありません。
2.必要な役所手続き一覧
ここでは江戸川区で相続が発生した場合に、必要資料を入手する役所について解説します。
役所 | 所在地 | 代表電話番号 |
---|---|---|
江戸川区役所 | 江戸川区中央1-4-1 | 03-3652-1151 |
江戸川都税事務所 | 江戸川区中央4-24-19 | 03-3654-2151 |
江戸川年金事務所 | 江戸川区中央3-4-24 | 03-3652-5106 |
小岩公証役場 | 江戸川区西小岩3-31-14-5階 | 03-3659-3446 |
江戸川北税務署 | 江戸川区平井1-16-11 | 03-3683-4281 |
江戸川南税務署 | 江戸川区清新町2-3-13 | 03-5658-9311 |
江戸川出張所(法務局) | 江戸川区中央1-16-2 | 03-3654-4156 |
■江戸川区役所
故人の預貯金の解約 又は 不動産の相続登記には、相続人が誰であるかを確定するため、「故人の出生からの戸籍」が必要です。
故人の戸籍が江戸川区にある場合は、江戸川区役所にて、除籍謄本、改正原戸籍を取得します。
出生から必要なので、江戸川区の前はどこの市区町村に戸籍があったのかも窓口で確認することが出来ます。
「相続人」についても、ご自身の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が各種手続きで必要になりますので、3通程度を取得していると便利です。
江戸川区役所の本庁舎に行かなくても、小松川、葛西、小岩、東部、鹿骨の各区民事務所でも同じ手続きが可能です。
配偶者や子供などの相続人が行く場合は、運転免許証等の身分証明書が必要です。
また、故人が帰化した外国人の場合は、戸籍の遡りが限定されるため、「死亡した外国人の外国人登録原票」が必要となり、こちらは、出入国在留管理庁にて手続きを行います。
■江戸川都税事務所
不動産の相続登記には、「固定資産評価証明書」が必要です。
固定資産評価証明書は、その不動産の所在地を管轄する「都税事務所や市町村役場」にて取得します。
よって、江戸川区内の不動産については、「江戸川都税事務所」にて取得します。
また、ご家族で把握している不動産のほかに、私道の持ち分など忘れやすい不動産がある場合があります。
こちらについては、「名寄帳」を取得することにより確認することができます。
*固定資産税が非課税の私道などは、毎年送られてくる「固定資産税の課税明細書」には記載されていない場合があるので名寄帳の取得は必須になります。
配偶者や子供などの相続人が取得する場合は、故人の除籍謄本が必要です。
戸籍が別の子供などが取得する場合は、その子供の戸籍も必要になります。
その故人と相続人の繋がりがわかるように戸籍を用意します。
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固定資産評価証明書 | 名寄帳 |
■江戸川年金事務所
年金を受給している人が亡くなった場合には、社会保険事務所 又は 市町村 へ「年金受給者死亡届」を提出します。
故人に支払われる予定だった年金がある場合には、遺族がその分の年金を受け取ることが出来ますので、「未支給年金請求書」にて同時に手続きをしましょう。
また、厚生年金の被保険者又は受給者が亡くなった場合には、その遺族は遺族厚生年金を受けることができます。
遺族が年金を受けるためには、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付」によって手続きを受けますが、故人が最後に加入していた年金が厚生年金または国民年金かにより手続きが異なるので注意が必要です。
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年金受給者死亡届 | 未支給年金請求書 | 年金請求書 |
■小岩公証役場
故人が公正証書遺言を作っていたかどうか不明な場合に、その相続人は、公証役場にてその遺言書の有無を確認することができます。
この際、故人が公正証書遺言を作成したときに「電子データでも保管」することを希望していた場合は、全国のどこの公証役場で作成された公正証書遺言であっても、その有無を全国の公証役場で確認することができます。
一方で、故人が電子データの保管を希望しなかった場合は、基本的に作成した公証役場でないと公正証書遺言の有無を確認することができません。
公正証書遺言は、公証人と証人2人の立ち合いのもとで作成しますが、その際に「原本」はそのまま公証役場で保管され、「正本」と「謄本」は遺言者が書面で持ち帰りできます。
このとき持ち帰った「正本」と「謄本」をそのまま保管できているとベストですが、場合によっては紛失してしまうこともあります。
故人が公正証書遺言を作成していた記憶があるが、その控えが手元にないご遺族は、最寄りの公証役場でその有無を確認した方がよいでしょう。
ちなみに「原本」、「正本」、「謄本」は、同じ遺言内容が記載されたものですが、
「原本」は、オリジナルの書類で世の中に1つの存在として公証役場で保管されます。
「正本」は、原本の写しで原本と同じ効力を持つため、相続手続きにそのまま使用できます。
「謄本」は、こちらも原本の写しなのですが、正本と同じ効力はなく、ごく一部の金融機関では相続手続きで使用できない場合があります。
■江戸川北税務署、江戸川南税務署
相続税の申告が必要な場合は、相続の日から10カ月以内に税務署に相続税申告書を提出します。
相続税の申告書の提出先は、故人の住所地を管轄する税務署になります。
江戸川区の場合は、江戸川北税務署又は江戸川南税務署が管轄になります。(準確定申告が必要な場合も相続開始の日から4カ月以内に手続きをします。)
また、故人が生前に行った税務の手続きが、その故人の相続税申告に影響を及ぼす事があります。
「相続時精算課税制度による贈与」や子供が底地を買い取った場合の「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の提出などが一般的ですが、こちらの書類の控えを紛失してしまう場合が多くあります。
その場合には、税務署の「申告書等閲覧サービス」により確認する事ができます。
ただし、この場合にその確認をする税務署は、その当時その手続きをした人(故人ではなく、親族の場合もあります。)の住所地を管轄する税務署になりますので注意が必要です。
■東京法務局江戸川出張所
法務局の江戸川出張所では、不動産の相続登記を行います。
基本的な必要書類は、故人の出生から戸籍と相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産税の評価証明書、遺産分割協議書又は遺言書などですが、不動産の相続登記をその不動産を取得した相続人が自分自身で行うことはかなり大変です。
時間やトラブルのリスクなどを考えて司法書士に依頼した方が良い場合が多いでしょう。
また、江戸川区役所の戸籍の箇所でも記載しましたが、各種の相続手続きには故人の出生からの戸籍一式が必要になります。
これらの書類は枚数が多いため、「法定相続情報一覧図」という1枚の書類に集約するととても便利です。
しかも「法定相続情報一覧図」は、同じものを複数枚発行してもらえます。
この「法定相続情報一覧図」は、①故人の本籍地、②故人の最後の住所地、③申出人の住所地、④故人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所へ申請が可能です。
つまり、江戸川区に置き換えると①故人の本籍が江戸川区、②故人の最後の住所が江戸川区、③相続人の住所が江戸川区、④故人が江戸川区内に不動産を所有している、このいずれかの場合は、東京法務局江戸川出張所に申請が可能です。
「法定相続情報一覧図」について、詳しく知りたい方は当事務所のQ&Aのこちらをご覧ください。
3.江戸川区の路線価の調べ方、参考路線価
ここでは相続税申告において、土地がどのように評価されるのかについて、概略をお話します。
相続税の申告が必要か否かは、故人の「財産」から「債務」を差引き、その金額が「基礎控除 (3,000万円 + 600万円 × 相続人の数) 」を超える場合に必要になります。
このとき、預貯金、株式などの金額はわかりやすいのですが、土地の相続税評価額がいくらになるかわからない、という人は多いと思います。
市街地の土地については、基本的に路線価により相続税評価額を計算します。
路線価とは、国税庁が発表している1㎡あたりの土地の評価額です。
江戸川区に限らず、路線価は、国税庁のホームページで確認することが出来ます。
ご相続の対象の土地の住所を入れて検索します。
例えば、蔵前橋通り沿いの当事務所の前には、580Cと記載されています。
これは、1㎡あたり58万円という意味なので、ここに100㎡の土地を所有していたら、約5,800万円の評価額になります。(Cの文字は借地権の割合です。)
実際にわたし達が相続税申告を作成する場合は、その土地のマイナス要因(間口が狭い、形が悪い)などを考慮してなるべく減額できるように評価しますが、基本は、路線価 × 面積(㎡) で計算します。
<江戸川区の路線価の一部 令和7年路線価>

*当事務所の近くの蔵前橋通りと奥戸街道の交差点です。
蔵前街道沿いは1㎡あたり58万円と高く、奥戸街道沿いは46万円です。
昭和のバブルの頃は、奥戸街道沿いでも㎡あたり160万円程度あったので、その時に比べると低い水準ですが、地価は年々上昇傾向にあります。
都心部については、昭和のバブルを超えている地点が多くあり都心回帰が進んでいます。
4.家・土地の相続が絡む場合の注意点 相談は不動産のプロへ
相続の一連のお手続きの中で、一番のトラブルは、遺産分割でもめてしまうことです。
遺産分割でもめてしまうと遺産を分けられないだけでなく、相続税申告において、税金の優遇制度である「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用を受けることができません。(これらの特例は、遺産を取得する相続人が確定しないと適用が認められないためです。)
遺産分割協議が成立しない場合は、「未分割」の状態でいったん多めの相続税を支払い、遺産分割が確定した後で、正しい内容で改めて相続税申告をして、納めすぎた税金を返してもらう、という複雑な流れになってしまいます。
不動産が絡む相続は、次のような問題点が生じます。
- 現金は金額がはっきりしているので分けやすいが、不動産は価額が不明確で分けづらい。
- 主な遺産が自宅のみで、分けられない。
- 複数の賃貸アパートと借入金が残っていて、借入金の負担割合の調整がうまくいかない。
また、築年数や駅近などの個別要因があり、不動産価値で意見の対立がある。 - 不動産を売却して現金化したい人と保有したい人で意見が対立する。
- 長男=本家が、すべての不動産を相続すべきと主張して譲らない。
- 売ってはいけない不動産を売ってしまった。
これらの問題は、遺言書があればよほど不平等な内容でない限り、もめることはほとんどありません。
遺言がなければ、不動産の路線価、現在価値、今後の収支などを検討して相続人間で話し合いをするしかありません。
5.まとめ
これまで、江戸川区で相続が発生した場合を前提にご案内しましたが、いかがでしょうか。
江戸川区内の役所については、江戸川区役所の周辺に集まっていますので、出来るだけまとめて手続きすると便利です。
必要書類については、事前に各役所に電話で確認してから訪問すると確実です。
相続後の手続きや相続税申告は、予期せぬトラブルや落とし穴がたくさんあります。
- 連絡がつかない相続人いる。
- 自宅部分は相続登記したけど、私道部分は見落してしまった。
- 手書きの遺言書が出てきたけど、日付がない。
- 相続税の申告期限まであと少ししかない。
これらのハードルをクリアして、円満に遺産を分割して、相続税申告をするのは時間的にも精神的にも本当にたいへんです。
相続が発生した後の手続きには、自分自身で出来るものもあれば、専門家に依頼しな いと難しいものもあります。
預金の解約や年金の手続きは自分自身でも可能ですが、不動産登記や相続税申告は司法書士、税理士などの専門家に依頼した方が確実な場合が大半でしょう。
わたし達の事務所も、相続税申告はもちろん、その他の手続きも各種専門家と連携してワンストップで行うことが出来ます。
初回の無料相談も随時行っていますので、ぜひご活用ください。
監修者

税理士法人根本税理士事務所根本 淳一(ねもと じゅんいち)
下町エリア独特の細かい土地の評価を得意とする一方、遺産規模10億円をこえる大型案件も実績あり。
不動産オーナー様からの相談実績は年間100件以上。
不動産の売却に係る特例の申告はすべて経験。