生命保険は、相続税対策になる?生前贈与の活用、受取人の課税にも注意!

相続税対策に生命保険が有効だというのは、聞いたことがあるかと思います。

平成27年から相続税の基礎控除が、改正され相続税の課税対象者が大幅に増えました。
今では、10人に1人の割合で相続税申告が必要になります。
相続税申告が身近なものなったので、出来ればかしこく相続税対策をしたいものです。

相続税対策と言えば、不動産投資、孫の養子縁組などいろいろありますが、相続税対策にも順序があります。

生命保険の活用は、誰でも出来て、そして1番最初にやる相続税対策になります。

 

1.なぜ生命保険が相続税対策になるのか?

サラリーマンである夫(故人)が「契約者」として保険料を支払い、自分の万が一のときには、死亡保険金の「受取人」を妻や子とする生命保険契約はよくあるかと思います。

この相続人が受取る生命保険金(年金形式で受けるものも含みます。)は、500万円 × 法定相続人の数という非課税の枠があります。

例えば、相続人が2人の場合は、500万円×2人= 1,000万円の非課税枠があるので、受取保険金1,000万円までは課税されません。
仮に受取保険金が1,500万円の場合は、非課税を超える500万円部分に課税されます。

ですので、預金の500万円を引出して、保険料が500万円の「一時払い終身保険」などに加入するだけで、500万円の相続税対策になります。
多額の現預金を残して相続を迎えるのであれば、この非課税枠を活用しない手はありません。

本来、生命保険金は、故人の遺産ではありません。
しかし、受取人は実質的に経済的な利益を受けるので、受取った生命保険金を相続等で取得したものとみなして、相続税を課税することにしています。
一般に「みなし相続財産」と呼ばれています。
それゆえ、非課税枠の優遇があります。
ちなみに、故人の本来の遺産については、税理士などでは「本来の相続財産」と呼ばれています。

2.相続税対策だけではない、生命保険の3つのメリット!

生命保険のメリットは、相続税対策だけではありません。
他の3つのメリットを紹介します。

(1)相続税の納税資金の準備

相続税は、残された相続人が支払うものです。
しかもご相続から10ヶ月以内の現金一括納付が原則です。
故人の遺産が多い場合は、相続税も膨大な金額になる場合があります。
また、故人がアパート経営など行っていた場合は、その債務(借入金)を相続人が引き継ぐ場合もあります。
それらの資金の準備として、故人の預貯金の他に生命保険金があれば、だいぶ資金的な余裕がうまれます。
必要な保険金の額については、事前に税理士と相続税シミュレーションの上、決定すると良いと思います。

(2)遺産分割対策に効果あり

先ほども記載しましたが、相続人が受取る生命保険金は、民法上、故人の「本来の相続財産」ではありません。
契約により、受取人が指定されていますので、受取人の固有の財産になります。
よって、遺産分割協議の対象にはなりません。(協議せずとも受取人のものになります。)
また、遺留分の計算の基礎にも含まれません。
よって、生活の心配がある子供など、特定の相続人に保険金を残したいときに、有効にです。
または、例えば遺産が自宅しかない場合は、自宅を長男に保険金を次男に平等に相続させることによって相続争いを防ぐことができます。

(3)相続放棄をした場合でも受け取れる

故人がプラスの財産よりも、借入金などのマイナスの財産が多い場合には、相続の放棄が可能です。
相続放棄すると、マイナスの財産を引き継がない代わりに、プラスの財産も引き継げません。
ただし、生命保険金については、故人の遺産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。
「自分は借入金が多いので、子供は相続放棄するかもしれない。でもある程度のお金は残して あげたい。」などの場合には有効です。

3.生命保険の課税関係

今まで解説した生命保険は、「保険料の負担者(支払いをした人)「被保険者」が故人の場合のよくある生命保険のパターンを前提としていました。

ただし、生命保険の「保険料負担者」、「被保険者」、「受取人」を誰にするかによって、相続発生時に課税される税金の種類が変わるので、注意が必要です。

それでは、「保険金の受取人が保険料を負担した場合」、又は「故人、受取人以外の第3者が保険料を負担した場合」は、どのような課税関係になるのか補足したいと思います。

この関係をまとめると次のようになります。 (人間関係は 例 です。)

被保険者 保険料負担者 受取人 課税関係
父(故人) 長男 長男に相続税
父(故人) 長男 長男 長男に所得税
父(故人) 長男 長男に贈与税

表を見て頂くとわかると思いますが、「誰が保険料を負担したか」によって課税関係が変わります。

◇故人が、自分を被保険者として保険料を支払い、万が一の時には、受取人を遺族とする保険は、 遺族に相続税が課税されます。
☆先ほど説明した相続税対策(非課税枠が使える)になる保険で、よくある生命保険契約だと思います。

◇「遺族(上の表では長男)」が保険料を支払い、被保険者である父の死亡によって、長男が支払いを受ける生命保険金は、長男に所得税が課税されます。
*長男が自ら保険料を負担し、故人の死亡によって、自ら保険金を取得したので、長男に所得税が課税されます。 故人が保険料を負担していないので、相続税は関係ありません。
また、この場合の長男が支払う保険料に必要な現金を、父から長男に「暦年贈与(生前贈与)」するという応用的な方法もあります。

◇「ある遺族(上の表では母)」が保険料を支払い、被保険者である父の死亡によって、「別の遺族(上の表では、長男)」が支払いを受ける生命保険金は、長男に贈与税が課税されます。
*受取人である長男は、保険料負担者の母から保険金を贈与されたことになり、贈与税が課税されます。
故人が保険料を負担していないので、相続税は関係ありません。

まとめ

生命保険は、500万円の非課税枠の活用のみでなく、相続が発生した場合は、納税資金の確保や遺産分割対策、遺族のその後の生活資金にとても有効です。

シンプルな言い方をすると、保険金を受け取って、「助かった」と思わない遺族はいません。

ご自身の家族構成や状況に応じて、最適な保険を選んで頂き、なおかつ、それが相続税対策にもなっていれば良いと思います。

相続税対策というと不動産投資などからいきなり始める方もいるとは思いますが、まずは生命保険から足元を固めて頂き、有効な相続税対策を実現して頂ければと思います。

監修者

税理士法人根本税理士事務所根本 淳一(ねもと じゅんいち)
専門は相続税と不動産税務。
下町エリア独特の細かい土地の評価を得意とする一方、遺産規模10億円をこえる大型案件も実績あり。
不動産オーナー様からの相談実績は年間100件以上。
不動産の売却に係る特例の申告はすべて経験。

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