習志野市の相続無料相談。役所手続き一覧有り。路線価サンプル有り。

「相続が発生したとき、最初に誰に相談すればよいの?」
「相続の手続きをするのは、どこに行けばよいの?」

相続に関する仕事をしていると、このような質問はよく受けます。

また、習志野市内には税務署をはじめ、法務局、年金事務所、県税事務所等がなく、千葉や船橋まで相続手続きに行かなければならないことが多く、とてもめんどうです。

そこで、今回コラムは、習志野市で相続が発生した場合のお手続きやその方法について、ご案内したいと思います。
☆故人の住所地が習志野市の場合を前提にしています。

習志野市の方へ。相続無料相談受付中!

昨今、高齢化社会を背景に 相続 に関する注目が集まっています。
ただ、実際に大切な人を失ったあとは、お通夜やお葬式でも大変なのにその後の行政の手続きは、時間的にもタイトで本当に大変です。
お勤めの方がお手続きをおこなう場合は、会社を数日休まないといけません。

そこで、今回は相続後に手続きを行う主な役所、また習志野市内の相続税路線価などを記載しました。

また、わたし達の事務所でもご相続の無料相談を行っていますので、お気軽にお問合せください。

必要な役所手続き一覧

習志野市で相続が発生した場合に、必要な役所一覧をご案内します。

役所 所在地 代表電話番号
習志野市役所 習志野市鷺沼2-1-1 047-451-1151
千葉西県税事務所 千葉市美浜区真砂4-1-4 043-279-7111
幕張年金事務所 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 043-212-8621
船橋公証役場 船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階) 047-437-0058
千葉西税務署 千葉市花見川区武石町1-520 043-274-2111
千葉地方法務局(本局) 千葉市中央区中央港1-11-3 043-302-1311

習志野市役所

預貯金の解約・名義変更 又は 不動産の相続登記には、相続人が誰であるかを確定するため、「故人の」出生からの戸籍が必要です。
故人の戸籍が習志野市にある場合は、習志野市役所にて、、除籍謄本、改製原戸籍を取得します。
出生から必要なので、習志野市の「前の市町村」がどこかについても、窓口で確認することが出来ます。
また、「相続人の皆様」についても、ご自身の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が各種手続きで必要になりますので、3通程度を取得していると便利です。
習志野市役所の本庁舎に行かなくても、東部連絡所(京成実籾駅近く)、西部連絡所(JR新習志野駅近く)、JR津田沼駅南口連絡所でも同じ手続きが可能です。
配偶者や子供などの相続人が行く場合は、運転免許証等の身分証明書が必要です。

船橋県税事務所

不動産の相続登記には、「固定資産評価証明書」が必要です。
故人が習志野市内に不動産を所有していた場合には、千葉西県税事務所又は習志野市役所にて、取得します。
また、故人が習志野市内に他の不動産も所有(私道の持ち分など)しているかなどは、「名寄帳」を取ることによって確認できます。

私道の持ち分などは、毎年送られてくる「固定資産税の課税明細書」には記載されていない場合があるので、注意が必要です。
配偶者や子供などの相続人が取得する場合は、故人の除籍謄本が必要です。
戸籍が別の子供などが取得する場合は、その子供の戸籍も必要になります。
(その故人と相続人の繋がりがわかるように戸籍を用意します。)

 

固定資産評価証明書 名寄帳

幕張年金事務所

年金を受給している人が亡くなった場合には、社会保険事務所又は市町村へ「年金受給者死亡届」を提出します。故人に支払われる予定だった年金がある場合には、遺族がその分の年金を受け取ることが出来ますので、「未支給年金請求書」にて同時に手続きをしましょう。
また、厚生年金の被保険者又は受給者が亡くなった場合には、その遺族は遺族厚生年金を受けることができます。 遺族が年金を受けるためには、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付」によって手続きを受けますが、手続き先が、故人が最後に加入していたのが、厚生年金か、国民年金かによって異なるので注意が必要です。

 

年金受給者死亡届 未支給年金請求書 年金請求書

船橋公証役場

「確かおじいちゃんは、遺言書を作っていたはず…」など、故人が生前に公正証書遺言を作成したか不明な場合 又は 作成した記憶はあるけど書類が見当たらない場合は、公証役場にて確認できます。
今は、公正証書遺言は電子で保管されていますので、船橋公証役場以外の他の公証役場で作成していたとしても、その確認ができます。

千葉西税務署

相続税の申告が必要な場合は、相続の日から10ヶ月以内に税務署に相続税申告書を提出します。習志野市の場合は、故人の住所地により、千葉西税務署が管轄になります。
(準確定申告が必要な場合も相続開始の日から4ヶ月以内に手続きをします。)
また、故人が生前に「贈与」や「借地・底地」などの問題で、「相続時精算課税制度」や「借地権関係」の届出書を出しているかもしれないが、提出書類の控えがなく、記憶があいまいな場合は、閲覧請求などで確認することができます。
過去、現在に借地権や底地を所有している場合は、注意が必要です。

千葉地方法務局(本局)

千葉地方法務局(本局)では、不動産の相続登記を行います。
基本的な必要書類は、故人の出生からの戸籍と相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産税の評価証明書、遺産分割協議書又は遺言書などですが、不動産の相続登記を自分で行うのは、かなり大変です。
手間やトラブルのリスクなどを考えて、司法書士さんに依頼すると良いと思います。
また、故人の本籍地や住所地などが習志野市にある場合は、相続手続きをするのに便利な「法定相続情報」を取得することが出来ます。
「法定相続情報」については、当事務所の相続Q&Aのこちらをご参照ください。
https://edogawa-souzoku.com/faq/faq-1027/

習志野市の路線価の調べ方。参考路線価

「わが家は相続税申告が必要なの?」
「うちの土地の相続税評価額いくら?」などの疑問があるかと思います。

相続税の申告が必要かどうかは、故人の「財産」から「債務」を差引き、その金額が 基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 相続人の数) を超える場合に必要になります。

このとき、預貯金、株式などの金額はわかりやすいけど、土地の相続税評価額がわからない人は多いと思います。

市街地の土地については、基本的に路線価により、相続税評価額を計算します。

路線価とは、国税庁が発表している1m2あたりの土地の評価額です。

習志野市に限らず、路線価は、国税庁のホームページで確認することが出来ます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

ご相続の対象の土地の住所を入れて検索します。

例えば、習志野市谷津を走る千葉街道には、140Dと記載されています。これは、1m2あたり14万円という意味なので、千葉街道沿いに100m2の土地を所有していた場合、その土地は約1,400万円の評価額になります(Dの文字は借地権の割合です。)。
実際にわたし達が相続税申告書を作成する場合は、その土地のマイナス要因(間口が狭い、形が悪い)などを考慮してなるべく減額できるように評価しますが、基本は、路線価 ×面積(m2で計算します。

<習志野市の路線価の一部>

家・土地の相続が絡む場合の注意点。相談は不動産のプロへ

相続の一連のお手続きの中で、一番のトラブルは、遺産分割でもめてしまうことです。

遺産分割でもめてしまうと、遺産を分けられないだけでなく、相続税申告において、税金の優遇がある「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」の適用が出来ません(これらは、遺産を取得する相続人が確定しないと適用できません。)。
*いったん、「未分割」の状態で、多めの相続税を支払い、一定の届出書や手続きを経て、遺産分割が確定した後で、納めた相続税を還付(税額を返してもらう)してもらうという面倒な流れになります。

中でも土地や建物の不動産がからむ場合は、次のようなことでトラブルになってしまうことも少なくありません。

  • 現金は金額がはっきりしているので分けやすいが、不動産は価額が不明確で分けづらい。
  • 主な遺産が自宅のみで、分けられない。
  • 複数の賃貸アパートと借入金が残っていて、借入金の負担割合の調整がうまくいかない。
    また、築年数や駅近などの個別要因があり、不動産価値で意見の対立がある。
  • 不動産を売却して現金化したい人と保有したい人で意見が対立する。
  • 長男=本家が、すべての不動産を相続すべきと思っていて譲らない。

これらのトラブルについては、まず故人に遺言があれば、その内容の通り遺産分割が確定しますので防ぐことが出来ます(遺留分を侵害しているなどを除いて)。

遺言がなければ、不動産の路線価、現在価値、今後の収支など検討して、相続人間で調和を図るしかありません。

売り言葉に買い言葉は避けて、なるべく相続人間で穏便に話すことが大切です。

まとめ

これまで、習志野市で相続が発生した場合を前提にご案内しましたが、いかがでしたでしょうか。

習志野市役所以外での相続手続きは、千葉や船橋など市外で行うことが多いので、必要書類等は、事前に電話で確認してから訪問しましょう。

相続後の手続きや相続税申告は、予期せぬトラブルや落とし穴がたくさんあります。

  • 連絡がつかない相続人いる。
  • 自宅部分は相続登記したけど、私道部分は見落してしまった。
  • 手書きの遺言書が出てきたけど、日付がない。
  • 相続税の申告期限まであと少ししかない。

これらのハードルをクリアして、円満に遺産を分割して、相続税申告をするのは時間的にも精神的にも本当にたいへんです。

相続が発生した後は、自分で出来る手続きと専門家に依頼しないと出来ないことがあります。

預金の解約や年金の手続きは自分でも可能ですが、不動産登記や相続税申告は、司法書士、税理士などの専門家に依頼しましょう。

わたし達の事務所も、相続税申告はもちろん、その他の手続きも各種専門家と連携してワンストップで行うことが出来ます。
初回の無料相談もおこなっていますので、ぜひご活用ください。

監修者

税理士法人根本税理士事務所里 孝(さと たかし)
資格の大原税理士講座にて16年間、相続税法・所得税法の教壇に立ち多数の合格者を輩出した資産税(相続税・所得税)のスペシャリスト。
税法用語に精通している強みを生かした「税務署担当者の腑に落ちる(納得する)相続税申告書の作成」がモットー。税務調査の立会経験も豊富。

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