延納の手続の方法

「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合もあります。

このように急に発生した相続税を一度に払えない場合は、延納や物納が認められます。

延納について

相続税は原則として一括で納付するものです。
しかし、一括で納付することが困難な場合には、一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納には年3.6~6.6%の利子税を支払う必要があり、延納できる期間は原則として5年~20年となります。

次の条件を満たせば延納することができます。

・相続税の納税額が10万円を超えている場合

・延納税額・利子税額の担保を提供する場合
※延納税額が100万円以下、かつ、延納期間が3年以下である場合は、担保の提供が不要です。

・延納申請書及び担保提供関係書類を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合

・一括で税を納めることが困難な理由がある場合

延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借入をして一括で返済した方が、利率が低いという場合もありますので、検討が必要です。

延納するためには、「延納申請書」の提出が必要です

延納申請書の記載内容は以下の通りです。
①延納する税額
②納期
③担保に関する書類(担保を提供する必要がある場合)

税務署ではこの申請書をもとに延納を審査し延納を認めます。
この申請書の内容によっては延納が認められなかったり、また、延納期間や担保の変更を求められることがあります。

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