前妻との間に生まれた子供も相続人になります

4人に1人が離婚する時代です。バツイチになることも、前の配偶者との間に生まれた子供を連れて、再婚することもあるでしょう。ここでは、そのような場合の相続人について説明します。

例えば、
太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人(良子)います。
太郎さんと花子さんの間には、息子が1人(花太郎)います。
現在、太郎さんは、花子さん、花太郎さん、良子さんの4人で生活しています。

では、不幸なことに、太郎さんが事故で亡くなってしまったとき、誰が相続人となるのでしょうか?
まず、配偶者である花子さんは相続人となります。
次に、太郎さんと花子さんの子である花太郎さんも相続人になります。
また、前妻と離婚していたとしても、前妻との子供である一郎さんと次郎さんは、太郎さんと法律上親子関係があるという事に変わりありませんので、一郎さんと次郎さんも相続人となります。
なお、良子さんは太郎さんと一緒に住んでいますが、法律上親子関係はありませんので、良子さんは相続人になりません。良子さんを太郎さんの相続人とするためには、太郎さんが良子さんを養子縁組する必要があります。

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