Q:タワーマンションを購入するとなぜ相続税対策になるのでしょうか。
A:相続税の計算上、土地の評価額は「路線価」に「面積」を乗じて計算します。
例えば、30万円の路線価が設定されている道路に150㎡の土地を所有している場合は、30万円×150㎡で4,500万円の評価額になります。
相続税評価額の計算において、マンションの土地の評価も同様の考え方になります。
タワーマンションは敷地の面積は広いですが、区分所有者も多いため、1人当たりが所有している土地の面積は小さくなります。
全体の敷地を各所有者の専有部分の面積で按分しますので、1人あたりの土地の持ち分は、20㎡程度なることもざらにあります。
さらに同じ広さの部屋であれば、1階の部屋でも30階の部屋でも同様の相続税評価額になります。(路線価に面積を乗じる考え方なので)
ですので、相続税の財産評価において、階数が高いほど評価額も上がるという考え方はございません。
建物についても、建築金額ではなく固定資産税評価額で評価されます。
(こちらは戸建ても同じです。)
結果として、タワーマンションの相続税評価額は、実際の売買価額よりも15%~30%の水準で評価され、その評価差額について相続税の節税となります。
資産価値の下がらないマンションを選べば、有効な相続税対策となります。