Q:遺留分とは何でしょうか?
民法や権利関係について
Q:遺留分とは何でしょうか?
A:相続人が最低限相続できる財産の割合を遺留分といいます。
個人の財産は、遺言書を作成すれば法定相続人以外の第3者に全財産を遺贈する事も可能です。
ただし、それでは残された遺族は何も相続できなくなり、自宅や生活の糧を失うことになります。
そのような自体を避けるため、相続人が最低限相続できる財産の割合を民法で定めています。これを遺留分といいます。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子、直系尊属(父・母など)で、兄弟姉妹に遺留分はありませんので、注意してください。
【具体的遺留の割合】
①配偶者や子供の場合・・・亡くなられた方の財産の1/2
②直系尊属(亡くなった方の父母、祖父母など)のみが相続人の場合・・・亡くなられた方の財産の1/3