Q:生前に子供に資産を贈与できる「相続時精算課税制度」のメリット、デメリットを教えてください。
A:相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母(又は祖父母)から20歳以上の子(又は孫)に対して財産を贈与した場合、一定の要件のもと2,500万円までの部分については、贈与税の計算上贈与税がかからない制度です。
(2,500万円を超える部分については、税率が20%になります。)
贈与者である父母に相続が発生した時に、この贈与した財産(贈与時の時価)を加算して相続税の申告を行います。(相続時に贈与財産の精算を行います。)
この制度のメリット、デメリットは以下の通りです。
メリット
早い段階で次の世代に財産を移転できることが1番かと思います。
特定の資産について、相続すべき人が決定している場合は、この制度の活用により、財産の移転を確定できます。
相続発生まで待つと、被相続人が認知症になって意思決定できない場合や、気持ちが変化がおきるリスクが生じます。
特定の不動産(子供名義の建物の敷地の土地など)や後継者が確定している場合の会社の株式などは、この制度の適用により早い段階で財産を渡すことができます。
また相続が発生時に「贈与時の時価」が加算されるため、贈与時よりも相続時に価値が上がるもの又は所得の帰属の変更をねらった賃貸不動産を贈与した場合にメリットがあります。
デメリット
不動産の移転について、「不動産取得税」が課税されます。
相続の場合には、不動産取得税はかかりません。
不動産の移転の際の「登録免許税」の税率が、2%になります。
相続の場合には、0.4%になります。
例えば、父からの贈与について相続時精算課税制度を適用した場合は、またその父からの贈与については、「暦年贈与(毎年110万円まで非課税のもの)」を使えなくなります。
これについては、贈与者ごとにどちらを使うか選べるので、母から贈与については任意に選択できます。
一長一短がある制度ですが、適用する場合は各種要件や贈与税の申告が必要になりますので、事前に専門家に相談する必要があります。