Q:遺産分割に期限はあるのでしょうか?
A:遺産分割に期限はありません。ただし、相続税の申告期限は、相続開始の日から10カ月以内とされています。
相続税額を大幅に軽減する「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」は分割されていることを要件としていますので、申告期限までにできるだけ分割を完了させた方がよろしいかと思います。
では、申告期限までに分割が完了しなかった場合はどうなるのでしょうか?
分割が未了の状態でも、上記の特例を受けないで10カ月以内に相続税の申告・納付しないといけません。この場合は特例を受けない分だけ相続税は多額になります。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、その申告期限から3年以内に遺産分割がなされた場合には、これらの特例が受けることができるとされています。