Q:配偶者は相続税がかからないって本当ですか?
A:配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という規定が設けられていますので、配偶者が相続で実際に取得した正味の遺産額(財産から銀行からの借入や葬式などの費用を差し引いた金額)が下記の金額のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
配偶者の法定相続分
①相続人が配偶者と子供の場合・・・1/2
②相続人が配偶者と直系尊属の場合・・・2/3
※直系尊属・・・亡くなった方の父母、祖父母など
③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合・・・3/4