Q:相続を放棄したい場合、期限はいつまででしょうか?

A:借入金や債務などマイナスの財産が多いことなどにより、相続放棄をしたい場合の期限は、「相続開始を知ってから3か月以内」です。
この3か月という短い時間に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。

基本的に、相続が開始すると相続人には、3つの選択肢があります。

単純承認、限定承認、相続放棄です。

単純承認 プラスの財産(現預金、不動産など)とマイナスの財産のすべてを相続する。
一般的な相続のイメージで、ほとんどの方が単純承認をするかと思います。
限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する。
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も相続せずに、相続の日に遡って相続人でなかったとみなされます。

限定承認と相続放棄を選択する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に一定の手続きが必要です。

また、相続放棄で気を付けて頂きたいのは、「財産をもらわない事」と「相続放棄」は、違うということです。
遺産をもらわないで、遺産分割協議書に署名・押印した場合は、これは「相続放棄」したのでなく、「財産をもらわない事」を確定させただけです。借金や保証債務があったら、法定相続分で相続してします。
相続放棄の手続きをするか、遺産分割協議の際、債務は誰が負担するか決定する必要があります。

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