Q:相続税の節税は、どのような方法がありますか?

A:相続が発生した「後」の節税は、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」をどのように活用するかが、キーポイントになります。

これらの特例は、財産を取得する相続人ごとに、適用がある・なしの要件があります。

「小規模宅地等の特例」は、ご自宅や賃貸アパートの土地などについて、土地の相続税評価額が50%~80%減額になる制度です。

「配偶者の税額軽減」は、配偶者が相続する財産は、1憶6,000万円と配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは相続税はかからないとう制度です。

つまり、特例の適用を受けて節税する = 財産を相続する人を決定する という関係にあります。

特例の適用を無理やり受けるために、本来のあるべき姿とは違うかたちで遺産分割をしないように、今回の相続でもめない事や二次相続のときの事なども考えて、慎重に相続税を節税する必要があります。

例えば、若干の相続税がかかる場合に、自宅の土地の一部や半分などを配偶者が相続して、「小規模宅地等の特例」を適用し、相続税額を0円として上で、その他の財産は子供に分けるなど、テクニック的なことも可能です。
ただし、土地が共有になってしまうというデメリットもあります。
最終的にその土地は、誰が相続するかなど、二次相続のことなども良く考えて、遺産分割を決定する必要があります。

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