Q:「法定相続情報」とは何でしょうか?
A:「法定相続情報証明制度」とは平成29年5月から開始された制度です。
相続が発生して、不動産の名義変更や、預貯金の解約をする場合には、基本的に故人の出生から戸籍などたくさんの書類が必要になります。
例えば、A銀行の預金の解約のため、これらの書類を提出した場合は、その書類が戻ってくるまで、B銀行の預金の解約や不動産の名義変更を行うことが出来ません。
「法定相続情報」は、被相続人の相続人関係を「法定相続情報一覧図」として、法務局に申出をすることにより、1枚の用紙で複数の手続きが同時に行えることになります。(法定相続情報一覧図は、必要な部数もらうことができます。)
また、この申出の手続きは、税理士、司法書士などが代理で行うこともできます。