「共有」で相続した場合と「分筆」して相続したケース

【相続時の状況】

甲さん(父)を亡くされ、相談にいらしたAさん(長男)とBさん(長女)。

甲さんが残した主な財産は、現預金のほか、市川市の土地でした。

この土地には、2つの建物が建っています。1つは、甲さんとAさんが居住している建物です。

(所有者は甲さん)もう1つは、Bさんの家族(Bさんの旦那さんと子供)が居住している建物です。

(所有者はBさん) 当初相談にいらして頂いたときは、土地について各1/2の割合による「共有」で相続する方向で検討をされていました。

【ご提案】

当事務所のご提案として、共有で相続をするとトラブルの種になりやすいこと、そして「共有」で相続する場合と、 「分筆」してそれぞれ相続する場合とでは、小規模宅地の特例の適用の受けられる面積が異なり、税額に差が出ることをお伝えしました。

ご検討して頂いた結果、分筆をして相続することになりました。

相続税評価額も1,000万円減額となり、喜んで頂けました。

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