「共有」で相続した場合と「分筆」して相続したケース
【相続時の状況】
甲さん(父)を亡くされ、相談にいらしたAさん(長男)とBさん(長女)。
甲さんが残した主な財産は、現預金のほか、市川市の土地でした。
この土地には、2つの建物が建っています。1つは、甲さんとAさんが居住している建物です。
(所有者は甲さん)もう1つは、Bさんの家族(Bさんの旦那さんと子供)が居住している建物です。
(所有者はBさん) 当初相談にいらして頂いたときは、土地について各1/2の割合による「共有」で相続する方向で検討をされていました。
【ご提案】
当事務所のご提案として、共有で相続をするとトラブルの種になりやすいこと、そして「共有」で相続する場合と、 「分筆」してそれぞれ相続する場合とでは、小規模宅地の特例の適用の受けられる面積が異なり、税額に差が出ることをお伝えしました。
ご検討して頂いた結果、分筆をして相続することになりました。
相続税評価額も1,000万円減額となり、喜んで頂けました。