第二次相続まで考えた分割協議

【相続時の状況】

旦那さん(甲)が亡くなったので、奥さん(乙)、長男(A)、長女(B)の3人で遺産分割協議を行い、
乙さんが甲さんの遺産をすべて相続することに決まりました。

なお、この遺産分割協議書を基に相続税の申告書を作成すると、納めるべき相続税は0円でした。

【提案】

今回の相続では納税額は0円でしたが、乙さんが甲さんの遺産をすべて相続することになったので、念のため、将来乙さんがお亡くなりになった場合に相続税が発生するか試算してみませんかとご提案。

なんと、試算の結果、乙さんの相続の際には、数百万円の相続税が発生することがわかりました。

相続税の申告期限まで時間的余裕があったので、遺産分割協議を再度やり直し、今回の甲さんの相続の際に数万円程度の相続税を納め、将来の乙さんの相続の際には相続税が発生しなくなるような分割内容に変更することになりました。

今回の甲さんの相続では相続税が発生しないことはわかっていたが、将来発生する乙さんの相続の際に支払う相続税が思っていた以上に高額になることにとても驚かれていました。

ただ、今回の甲さんの遺産分割の内容を変更したことで、将来的に、高額な相続税を納めなくてもよくなったことに、AさんBさんはとても安心されていました。

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