預貯金の名義変更
ここでは、預貯金の名義変更について、説明します。
金融機関は、被相続人の死亡を確認すると、その預金が不正に引き出されることがないように、被相続人名義の預貯金口座を凍結します。
よって相続人はその口座を解約して、相続する人の口座に金額を移動させることになりますが、金融機関に対して「自分たちが相続人であること」と「預貯金を誰が相続するか確定したこと」を証明するため、以下の書類が必要になります。
また、金融機関により必要な書類が異なる場合がありますので、事前にお電話で問合せて確認する必要があります。
被相続人(お亡くなりの方)の資料
- 出生からの戸籍(改正原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票
相続する人の資料
- 戸籍謄本(こちらは出生からではなく現在のもののみで大丈夫です。)
- 住民票
- 印鑑証明書
その他の必要資料
- 預金通帳と届出印
- 金融機関所定の払込戻依頼書
- 遺産分割協議書 又は 遺言書
預貯金解約のステップ
ステップ1:金融機関にお電話
まずは相続があったことを金融機関にお電話します。
(これにより、預貯金口座が凍結されます。)
預貯金について誰が相続するか確定している場合は、一緒に必要書類を確認します。
ステップ2:その預貯金を誰が相続するか確定させる
遺言書があれば、どなたが相続するか記載があると思います。
遺言がない場合は、誰が相続をするか遺産分割協議により確定させる必要があります。
ステップ3:金融機関の窓口へ訪問
預貯金を誰が相続するか確定したら、上記の必要書類を揃えて、金融機関の窓口でお手続きします。
相続税の申告が必要な方は、いっしょに「残高証明書等」を請求するとよろしいかと思います。
最近のトピックス 「預貯金も遺産分割の対象となる」
これまでの預貯金は遺産分割の対象となりませんでした。
例えば、故人の預貯金が1,000万円あり、相続人が母と長男の場合は、相続人はそれぞれの法定相続の割合(各1/2ずつ)の500万円について、お金を引き出すことが可能でした。
ところが、現在は相続人が金融機関に法定相続分の預貯金を引き出そうとしても、通常は払い戻しに応じてもらえません。
基本的に相続人全員で遺産分割協議が終わり、預貯金を誰がもらうかを決定しない限り、払い戻しが出来なくなってしまいました。
金融機関にも「遺産分割協議書」の提出が必要となります。