相続人の確定

ここでは「相続人の確定」について、ご案内したいと思います。

相続が発生したら、まず行わなければならないのは、「相続人の確定」と「相続財産の把握」です。
誰が相続人になるかは、すでにご家族の間で分かっているとは思いますが、預貯金の解約や不動産の名義変更の際には、銀行や法務局にわかるように書類を集める必要があります。
具体気には、被相続人(お亡くなりの方)の「戸籍謄本」をその人が出生した時から現在までをさかのぼって集めます。
これにより、他に相続人がいないかを把握することができます。

出生からの「戸籍謄本」の集め方

被相続人の本籍があるところの「市区町村の役所」で取得します。
役所に行く人が被相続人と同じ戸籍にある場合(夫が亡くなり、妻が行く場合など)や直系の親族(親や子)が行く場合は、行く人の身分証明書があれば大丈夫です。
それ以外の人が行く場合は、行く人への「委任状」が必要になります。

現在の戸籍はコンピュータ化されています。お亡くなりになった事が記載されている「除籍謄本」とコンピュータ化される前の「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」を取得します。

ここから更に戸籍を遡るのですが、コンピュータ化される前の戸籍は手書きですので、非常に読みにくいものです。その市区町村の「前」の所の戸籍を取得するのは、その市区町村の窓口の人に
「この前はどこの市区町村で取れますか?」と確認をすると良いかと思います。

誰が相続人となるのか?

配偶者(夫又は妻)は、必ず相続人になります。

配偶者以外の親族については、相続人としての「順位」があり、先の順位の親族がいるときは、後の順位の親族は、相続人とはなりません。
例えば、父が亡くなり奥さんと子供がいるときは、奥さんと子供が相続人となり、第2順位の祖父(亡くなった人の父)は相続人とはなりません。

原則として、第1順位は子供、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹になります。

相続人と相続の順位

相続順位 相続人となる人
第1順位 子・その代襲相続人(孫・ひ孫など) 配偶者は常に相続人
第2順位 直系尊属(亡くなった人の親など)
第3順位 兄弟姉妹・その代襲相続人(甥・姪など)

代襲相続人とは、相続人となるはずだった子が被相続人(亡くなった人)よりも先に死亡した場合には、その子に代わって、その人の子(孫)が相続人となります。

代襲相続は子が死亡している場合だけでなく、兄弟姉妹(第3順位の相続人)が死亡している場合にも行われますが、この場合は兄弟姉妹の子(被相続人からみた場合は甥や姪)までに限られます。(甥や姪が死亡している場合には、その子供は代襲相続人とはなりません。)

民法で定められている相続分は、以下の表の通りになります。

法定相続人と法定相続分

相続順位 法定相続人 法定相続分
第1順位 配偶者と子供 配偶者 1/2 子 1/2
第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

「法定相続人」とは、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人をいいます。

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