選ばれる理由

まず前提として、相続人の皆様にとって相続税の申告は、大切な人を亡くされた直後のお手続きであるということを、われわれは十分に理解して業務に取り組みます。

税金以外の年金のお手続き、預貯金の解約、不動産の名義変更、その他のどのような事でも、ご相談いただけるように「わかりやすく」「丁寧に」をモットーに親身にサポートいたします。

相続税申告「後」のアフターフォローの充実

1:税務調査対策

相続税の申告をすると、申告期限から5年以内であれば税務調査があることがあります。
相続税の税務調査は、以前は5件に1件などと言われていましたが、基礎控除が改正され申告者が増えた現在は、10件に1件もないかと思いますが、仮に調査があった場合は、当事務所は、必ず税務調査に立会いますので、ご安心ください!
税務署からの連絡もお客さまに直接ではなく、まずは当事務所に連絡があります。
当事務所は相続税に申告の際に「書面添付制度」というものをおこなっております。
書面添付制度とは、税理士法第33の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成し、税務申告に添付した場合は、「税務調査の前に」その記載内容について税理士が意見を述べる機会が与えられるものです。
つまり、お客さまとの税務調査の前に税務署と税理士が面談して、申告書の記載内容について、意見を述べることができます。
これにより、税務署側の疑義が解消すれば、税務調査に至らないこともあります。
(ただし、書面添付をすれば必ず税務調査が省略されるというものではありません。)

2:相続税申告「後」の無料相談の実施

相続税の申告の後でも、二次相続や承継した不動産の活用について、疑問や悩みが生じることがあるかと思います。
そのような場合でも当事務所は、1時間の無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産税務に強い

当事務所は賃貸不動産の「法人化」や「消費税還付」のような、手取りキャッシュフローの最大化や不動産を売却した場合の譲渡所得の特例などの不動産税務を得意としております。

不動産を相続した人から「賃貸不動産を相続して、大家さんになったら所得税が増えた」「相続した不動産を売却したいが、買った値段が不明なため譲渡所得税が多額になりそう。」などのご相談をよく受けます。

不動産活用の1番大切なことは、「手取りキャッシュフローの最大化」だと思います。

昨今の税制で言えば、個人は所得税・相続税とも増税傾向です。
一方、法人税は国際的な競争力から減税傾向にあり、今後さらに下がる見込みです。

不動産所得の金額が500~1,000万円以上ある方は1度不動産の法人化を検討してみてもよろしいかと思います。

当事務所は、不動産所有の法人の関与先が100件以上あり、豊富な実績があります。

可能な限りお客様の不動産の手取りキャッシュフローの最大化をサポートします。

正直コンサルティング

相続税の生前対策に、よく金融機関や保険会社からさまざまな提案を受けることがあるかと思います。その典型が、借入してのアパート経営だと思いますが、中には無理がある計画やリスクが高いものも多々あります。

共有の土地に建物を建てた人や法人所有が有利と言われて土地建物ともに法人所有(相続税対策になってない)とした人なども見てきました。

何かの大きな提案を受けて実行しようとする人は、それを中立な立場で助言できる人が必要だと思います。

当事務所はお客さまの「最良の意思決定をサポートできる中立な機関」でありたいと思います。

お客さまの意志は最大限尊重しますが、やらない方がよいことは、「やらない方よい」と正直に伝えます。

お客さまに多くの資産を残せることがプロのコンサルタント税理士だと思っています。

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