生前贈与のメリット

相続により、
家族が争ってほしくない方(争続対策)、
相続税の納税資金を少しでも抑えたい方(節税対策)は必見です!

2015年より相続税制が大幅に改正されました。
これにより、今までの制度だと相続税が発生しなかった方も、相続税が課される可能性が非常に高くなります。

その対策の一つとして、最も有効な手段の一つが、生前贈与です。

当事務所では、贈与、生前対策、遺言等の無料相談も行っております。税理士にご相談されたい方は以下よりお問合せください。

生前贈与のメリット

では、生前贈与にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

1.相続税の負担を軽減できる

贈与した財産の分だけ、相続税課税対象額が少なくなるので、相続が発生したときの相続税負担が軽減できます(節税対策)

2.相続による家族の争いをなくすことができる

相続発生時、既に贈与した財産の取り合いになることはないため、財産の一部(又は全部)を将来相続させたい方にあらかじめ生前贈与しておくことで、相続人間で争いを防ぐことができます。(争続対策)

3.遺言よりも確実に自分の意思が実現でき、見届けることができる

遺言は有効性が争われるリスクがゼロではないので、確実にご自身の意思を実現させるためには、生前贈与をおすすめいたします。

『渡しただけ』では贈与と認められません

贈与のつもりで財産を渡していても、後に税務署に贈与を否認される場合があります。

その場合には、生前贈与はなかったものとされ、相続税の課税対象となります。生前贈与が一番問題になるのは、相続発生後、税務署が行う相続税の税務調査の時です。

過去にさかのぼり、「本当に贈与なのか」「贈与の意思があったのか、ただの名義貸しではないのか」が問われます。

税務調査は、適正な課税を目的としており、調査によって財産の移転が単なる名義貸しであると認められる場合には、贈与は認められず、追加で相続税の納税を求められる事となります。

では、税務署に生前贈与を否認されないためにはどうすれば良いのでしょうか?

生前贈与を税務署に認めさせるには、いくつかの条件があります。

  1. 受け取った人が「もらったと認識している」こと
  2. 書類(贈与契約書など)で「贈与したと証明できる」こと
  3. 受け取った人が贈与税申告をし、贈与税を支払っていること
  4. 受け取った人が自分で通帳やハンコを所持していること
  5. 受け取った人が受け取ったもの(財産など)を自由に使える状態であること

生前贈与は専門家にお任せください

ご自身で対策を立てて、後々税務署に贈与と認められなかったということがないように、専門家へのご相談をおすすめいたします。

また、生前贈与にはいくつかの特例があり、財産所有者の年齢や家族構成全体的な財産額や財産構成によって、使い分けが必要となります。

ご自身に合った方法はどれなのか、当相談センターにて、一緒にみつけてきましょう。

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