上場株式の評価方法

1. 上場株式はどのようにして評価するのでしょうか?

相続税において、上場株式やETF(上場投資信託)は、下記①~④のうち最も低い価格で評価します。

  1. 相続発生日の終値
  2. 相続発生月の終値の月平均
  3. 相続発生月の前月の終値の月平均
  4. 相続発生月の前々月の終値の月平均

なお、国内の2以上の取引所に上場されている場合は、納税義務者が選択した取引所の価格で評価することができます。(評価方法は上記①~④と同じです。)
また、相続発生日が休日等で取引がなかった場合は、相続発生日に最も近い日の終値で評価します。
上場株式の評価方法には、例外等もありますので、詳しくは下記国税庁HPをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm

2. 株価の確認方法

では、上記1.①~④の価格を調べるにはどうしたらいいでしょうか?

証券会社から残高証明書を取り寄せる

被相続人が取引していた証券会社に依頼して、被相続人が所有する全銘柄について、死亡日を基準とした上記4つの価格を記載した残高証明書を発行してもらう事ができます。
相続税の申告等にも使用できる最も正確で証明力のある方法です。

日本取引所グループのHPで調べる

②~④の月平均額については、日本取引所グループ 「月間相場表」のページで確認できます。
日本取引所グループ 東京証券取引所の月間相場表
銘柄コード(ex.トヨタ自動車 コード番号7203)を調べて、必要な月のPDFファイルをダウンロードすることができます。

Yahooファイナンスで調べる

過去の日付の株価は、「Yahooファイナンス」のホームページの「時系列タブ」から調べることができます。

3. 気配相場等の株式評価額

気配相場等のある株式(2種類の評価方法)

・登録銘柄・店頭管理銘柄
「登録銘柄・店頭管理銘柄」は店頭公開株のことであり、評価方法は①の上場株式とほぼ同じです。

・公開途上にある株式
「公開途上にある株式」は、公開価格で評価します。

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