不動産の名義変更

ここでは、不動産の名義変更について、説明します。

不動産の名義変更については、特に期限はありませんが、そのまま被相続人の名義のままにしておくと後々問題となる場合がありますので、早めにお手続きをした方が良いです。

市川・江戸川相続手続・相続税申告相談センターでは、不動産の名義変更を親身にサポートしますのでぜひお気軽にご相談ください。

不動産の名義変更で必要な資料は以下の通りです。
当事務所にて代わりに取得することもできます。

被相続人(お亡くなりの方)の資料

  • 出生からの戸籍謄本(改正原戸籍を含む)
  • 住民票の除票

相続する人の資料

  • 戸籍謄本(こちらは出生からではなく現在のもののみで大丈夫です。)
  • 住民票
  • 印鑑証明書

相続人の住民票・印鑑証明書は3カ月以内のものでなくても大丈夫です。

不動産に関する資料

  • 固定資産税課税明細書
  • 名寄帳
  • 遺産分割協議書 又は 遺言書

基本的に被相続人が所有していた不動産については、遺族の方が把握されていると思いますが、宅地の他に私道の一部を共有で持っていた場合などもよくありますので、「名寄帳」にて被相続人所有の全部の不動産を確認しましょう!

不動産の名義変更をせずに、そのままにしておくことのデメリット

時間が経つにつれて相続トラブルになります。

例えば、母が亡くなり長男・次男が相続人の場合で、母名義の土地があります。
長男・次男の話し合いで、口約束で長男が相続することが決まりましたが、そのままの母名義にしておくと…
数年後、長男又は次男が亡くなった時、その土地の権利者は、長男・次男の子供(孫世代)にまで及びます。
この考え方でいくと時間が経つに連れて、その土地の利害関係者は、下の世代にネズミ算式に増えていくことになります。</br /> なかには行方不明の人や、長男一族が相続することに反対する人などが出てきて、収拾がつかない事態になることもあります。
やはりこのような場合は、利害関係者が長男・次男だけの時に遺産分割を確定させて、長男に名義変更することがベストです。
現在、このような理由で「亡くなった人の名義のままの不動産」が増加していて社会問題となっています。

確かに相続登記は面倒でコストもかかりますが、早い段階で終わらせておくのが、円満相続のためのベストな選択です。

兄弟で不動産を「共有」するのはNG!

相続財産が不動産しかない場合によく兄弟間で「共有」とすることがあります。

例えば、相続人が長男・次男の場合で5,000万円の土地を1/2ずつの「共有」とした場合は、一見平等のようですが、これが後々トラブルの原因となります。

これも上の例と同様で、長男・次男が健在のうちは良いですが、長男・次男が亡くなった時は、その共有持分が下の世代に及んでいきます。
仮に売却したい場合でも、共有のうち1人でも反対の人がいると売却できません。
また建物の修繕が必要な場合は、誰が支払うのかなどトラブルが数多くおきます。

そして共有を解消したい場合は、基本的に親族間で「売買」をしないといけませんので、売り手側に譲渡所得税(約20%)が発生します。

このようなケースでは、例えば長男が不動産を単独で相続して、長男から次男へ代償金(それに代わる金銭)を支払うなど、共有状態を防ぐ対策が必要となります。

無料相談のご予約はこちら

0120-197-999

営業時間:平日9:00~19:00

メールでのお問合せは 24 時間受け付けております。
お問合せいただきましてから土日祝日を除く平日 24 時間以内にご連絡させていただきます。

ページトップへ