Q:どのような場合に相続税の申告が必要になりますか。

A:相続税は、ご自身で申告が必要かどうかを判断して、申告の必要があれば自主的に申告をしないといけません。

具体的には、お亡くなりの方のご相続の日時点の「財産」から「債務」を差引き、プラスの財産が基礎控除(3,000万円 + 600万円×相続人の数)を超える場合に申告が必要になります。

小規模宅地の特例(例えばご自宅であれば80%減額になる)や配偶者の税額軽減(妻が相続する場合には一定額まで税金がかからない)というのは、申告するから受けられる特例であって、この2つを前提に申告が必要ないという事ではありません。

申告が必要かどうかわからない場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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